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田辺市交通災害共済事業の廃止について

このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925

田辺市交通災害共済事業は、交通事故が急増するなか、被害者に対する救済制度が十分でなかった昭和44年度に発足しました。
 本事業も40年が経過するなかで社会情勢の変化に合わせて見直しを迫られていたところでしたが、近年の加入率の低下や民間保険制度の充実などにより、その役割は終了したものとして、平成21年12月の田辺市議会において廃止議案が可決され、平成22年3月31日をもって廃止となりました。
 長年に亘るご加入と事業に対するご支援、ご協力をいただきありがとうございました。

平成22年4月1日以降はご加入いただけなくなり、平成22年3月31日までにご加入の方については、加入日の翌日からもう一年間は共済期間が有効となります。(前共済期間満了日が平成22年4月1日以降の方は更新加入できません。)

田辺市交通災害共済事業についての資料 PDFファイル (20KB)

共済見舞金の請求について

交通災害共済事業の廃止後も、平成22年3月31日までに加入された会員の方がその共済期間中に交通事故に遭われた場合は、事故発生日から2年以内は共済見舞金の請求が可能です。

見舞金の額

○ 死亡 100万円
○ 治療を要する傷害 基本額8,000円+入院1日につき500円+通院1日につき300円
 (ただし通算で360日を限度とします)

請求期限と必要書類等

事故の日から2年以内に、事故証明書・診断書等を添えてご請求下さい。
請求者が本人あるいはその家族以外の場合は、委任状が必要です

対象事故

道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両の交通による人身事故で、自損事故も含む。ただし、会員資格喪失時の事故、会員の故意または重大な過失(自殺、酒気帯び、麻薬等運転、無免許、著しい速度違反)による事故、天災等による事故等は対象になりません。

市民課

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最終更新日:2010817

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このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 E-Mail shimin@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923

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