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住民基本台帳カードによる転入届の特例について

住民基本台帳カードをお持ちの方が、他の市区町村へお引越しされるときは、郵送等による転出届を本庁舎市民課に郵送することで、引越先の窓口へ転出証明書の添付をせずに転入手続を行うことができます。
住基カードをお持ちでない方の通常の転出届をご覧ください。
 

児童手当、国民健康保険や介護保険などの手続きで窓口へ来ていただく必要がある場合もありますので、事前に市民課窓口係へお問い合わせください。

特例を受けることができる要件

転出する世帯員が住民基本台帳カードを持っていること
  • 住基カードをお持ちの方がお一人いらっしゃれば、同じ世帯の方全員の手続きが可能です。
前住所の市区町村で転出届が受理されていること
  • 転出地の市区町村に転出届が届いていないと、転入地の市区町村では転入手続きをすることができません。
  • 郵送の日数等もご考慮の上手続きを行ってください。
引っ越し前か引っ越しして14日以内であること
  • 転入届をする際、転出の予定日から30日を経過したり、転入をした日から14日を経過した場合、転出届が無効になります。無効になった場合は、改めて通常の転出証明書の交付が必要になります。
受付時間内にカードを持参して転入手続きすること
  • 転入届の受付時間は、平日の午前9時から午後4時30分までです。
  • 時間内に住基カードを持参して、転入の手続きを行ってください。

書類送付先

〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 
 田辺市役所 市民課 窓口係

届出書ダウンロード

関連情報

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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923 FAX 0739-23-1848
最終更新日:20151020