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住民基本台帳カードを利用した付記転出(転入)届

このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 TEL 0739-26-9923

田辺市の住民基本台帳カードをお持ちの方が、他の市区町村へお引越しされるときは、あらかじめ付記転出届を本庁舎市民課へ郵送することで、引越先の窓口へ転出証明書の添付をせずに転入手続を行うことがでます。
窓口での転出届はこちらをご覧ください。
住民基本台帳カードをお持ちでない方は郵送で転出証明書を請求するときをご覧ください。

児童手当、国民健康保険や介護保険などの手続きで窓口へ来ていただく必要がある場合もありますので、事前に市民課窓口へお問い合わせください。

付記転出を行うことができる要件

住民基本台帳カードが使用停止の状態や暗証番号がわからない場合は付記転出をすることができません。

転出する世帯員が住民基本台帳カードを持っていること

 住民基本台帳カードをお持ちの方が転出する場合
 転出する世帯のうちその中で住民基本台帳カードの交付を受けている方がいる場合

引っ越し前か引っ越しして14日以内であること

転入届をする際、転出の予定日から30日を経過したり、転入をした日から14日を経過した場合、付記転出届が無効になります。無効になった場合は、改めて通常の転出証明書の交付が必要になります。

付記転入を行うことができる要件

住民基本台帳カードが使用停止の状態や暗証番号がわからない場合は付記転入をすることができません。

新しい住所に住んでいること

 転入予定日では受付できません。

前住所の市区町村で付記転出届が受理されていること

 転出先に付記転出届が届いていないと転入先の市区町村では転入手続きをすることができません。
 郵送の日数等もご考慮の上手続きを行ってください。

転出した世帯の方の住民基本台帳カードを持参し、暗証番号が入力できること

 委任状があっても第三者が手続きすることはできません。
 また暗証番号が入力できない場合も手続きできません。

転入届の期間内であること

 転入届をする際、転出の予定日から30日を経過したら手続きできません。
 転入をした日から14日を経過した場合は付記転出届が無効になります。
 付記転出届は郵送の日程も考慮して送付してください。

受付時間内であること

 付記転入届の受付時間は平日の午前9時から午後4時30分までです。
 時間外は受付できません。

書類送付先

〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 
           田辺市役所市民課

届出書ダウンロード

付記転出届 PDFファイル (9KB)

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関連情報

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最終更新日:20091125

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このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 E-Mail shimin@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923  FAX 0739-23-1848

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