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外国人の年金

このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925

外国人も国民年金に加入します

国民年金は,原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。

※ただし、外国人は日本に住所を有しなくなると、国民年金には加入できなくなります。

資格期間を満たせないときは帰国すると脱退一時金が支給されます

国民年金を納めた期間または厚生年金の加入期間が単独で6カ月以上あり、年金を受けることができない外国人が帰国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。

年金を受けるためには

老齢基礎年金を受けるための条件は、外国人も日本人も同じです。

 原則として、20歳以上60歳未満の間で「25年(300月)」の資格期間を満たす必要があります。この資格期間を満たすと、海外に居住していても原則として65歳になれば、年金は受けられます。
 また、資格期間とは次の期間の合計で、この期間は連続している必要はありません。

 ・国民年金保険料を納めた期間と免除期間
 ・第3号被保険者期間
 ・厚生年金または共済組合への加入期間
 ・カラ期間(外国人の方は、昭和56年12月以前に日本国内に住所を有していた期間等)
カラ期間とは、年金を受けるための資格期間には入りますが、年金額の受給額の計算には入らない期間です。

詳しくは市役所庶務年金係またはお近くの年金事務所でおたずねください。

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最終更新日:2012423

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このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 E-Mail shimin@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923  FAX 0739-23-1848

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