付加年金
このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925
付加年金は、付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に加算して支給されます。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給を受けたときは、付加年金も老齢基礎年金と同じ率で増減額されます。
付加保険料
付加保険料は、月額400円です。
付加保険料は、保険料の免除を受けている期間、第3号被保険者の期間は納付することができません。
なお、国民年金基金に加入している場合も付加保険料を納付することができません。
付加年金の額
次の式で計算された額が、老齢基礎年金に加算されます。
付加年金(年額)=200円×付加保険料を納めた月数