学生納付特例
このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925
学生の方は、国民年金の保険料を納めることが猶予される制度(学生納付特例制度)が平成12年4月からスタートしました。
対象者は?
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校およびその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。)に在学する20歳以上の学生で本人所得が一定額以下である方が対象となります。
平成24年度の所得基準
日本年金機構の学生納付特例をご覧ください。
この制度の対象となる各種学校については、今まで厚生労働省令で個別に定められた一部の各種学校に限られていましたが、平成17年4月からすべての各種学校(1年以上の課程に在籍している方に限ります。)が対象となりました。また、国内に所在する海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している方も対象となります。
届出の方法は
住民票を登録している市区町村の国民年金担当窓口で「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入して届出てください。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または納付書等
- 認印
- 学生等であることを証明するもの
- 失業したことにより学生納付特例の申請を行うときは、「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」の写し
※この他、前年度の所得の状況等を明らかにすることができる書類が必要な場合があります。
届出して承認を受けたら?
学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には、反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料をさかのぼって納めること(追納)をおすすめします。
学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料を追納することができます。(ただし、3年目からは当時の保険料に加算金がつきます)
学生納付特例の申請手続きは毎年必要です
なお、承認の期間は4月から翌年3月までとなっています。
※申請手続き前に事故や病気で障害が残った場合は、一定の要件をみたしていないと障害基礎年金は支給されませんので、忘れずに申請手続きを行ってください。