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被保険者の種類

このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 TEL 0739-26-9925

国民年金に加入しなければならない人は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人です。国民年金の加入者は、保険料を納める方法の違いによって、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3つのグループに分けられます。

職業等 種別 しくみ 加入手続き
(1) 自営業・自由業・農林漁業・学生・アルバイト・無職の人など 第1号被保険者
(日本国内に住所がある,20歳以上60歳未満の人)
基礎年金(国民年金) 市役所庶務年金係
(年金手帳をご持参ください)
(2) 1. 日本に住む60歳以上65歳未満の人(加入可能年数を超えない範囲で加入できます)
高齢任意加入
2. 年金を受けるための期間が不足している65歳から70歳の人
(受給資格が発生するまで加入できます。対象者は昭和40年4月1日以前生まれの人です)
特例高齢任意加入
3. 20歳以上65歳未満の在外邦人
4. 60歳未満の老齢(退職)年金受給者
任意加入被保険者
(第1被保険者期間としてみなされます)
※希望すれば加入できる人です
基礎年金(国民年金) 市役所庶務年金係
(老齢(退職)年金受給者は年金証書・年金手帳・印鑑をご持参ください)
(3) 会社員・公務員など 第2号被保険者
(厚生年金・共済組合加入者本人)
厚生年金 共済年金 勤務先が加入の手続きを行います。
(会社をやめたときなどは市役所庶務年金係へ届出が必要です)
基礎年金(国民年金)
(4) 会社員や公務員などに扶養されている配偶者
(主婦や主夫)
第3号被保険者
(第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人)
基礎年金(国民年金) 配偶者の勤務先が加入の手続きを行います。
(配偶者が会社をやめたときなどは市役所庶務年金係へ届出が必要です)

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最終更新日:20091124

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このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 E-Mail shimin@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923  FAX 0739-23-1848

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