寡婦年金
このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925
夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
・婚姻関係(内縁でもよい)が10年以上続いている
・夫の死亡当時、夫によって生計を維持していた
・夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない
・夫が第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料免除期間を合算した期間が、原則として25年以上ある
※夫の死亡したときの妻の年齢が、65歳以上の場合には、寡婦年金は支給されません。60歳以上65歳未満の場合には、夫の死亡した月の翌月から支給されます。なお、夫が死亡したときに、既に、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合は、寡婦年金は支給されません。寡婦年金と繰上げ支給の老齢基礎年金は同時に受給できません。
寡婦年金の額
寡婦年金の額は、死亡した夫が受けたであろう第1号被保険者としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の3/4です。