公的年金の種類
このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925
詳しくは、リンク先をご覧ください。各年金の請求先・お問い合わせ先は年金の請求先をご覧ください。
65才になったとき
老齢基礎年金
国民年金に加入していた人が、受給資格期間を満たしていれば、65歳に達したときから受けられます。(繰り上げ請求も可)
●昭和16年4月1日以前に生まれた方は →こちら
●昭和16年4月2日以後に生まれた方は →こちら
付加年金
付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
老齢厚生年金
厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に上乗せされる形で支給されます。
障害者になったとき
障害基礎年金
国民年金の加入中に初診日のある病気・けがで障害者になったときに支給されます。(20歳前に初診日のある場合も含みます)
障害厚生年金
厚生年金の加入中に初診日のある病気・けがで障害者になったときに支給されます。
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
死亡したとき
遺族基礎年金
国民年金加入者や、加入したことのある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。
遺族厚生年金
厚生年金に加入中の人が、在職中に死亡した場合や、1級2級の障害厚生年金を受けている人が死亡した場合、老齢厚生年金の受給権者や受給資格のある人が死亡したときなどに、死亡した人の遺族に支給されます。
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格のある夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。
死亡一時金
国民年金保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。