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保険料の申請免除、学生の納付特例

このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925

 国民年金の第1号被保険者の場合、多様な職種の自営業者が加入していること、所得の適正な把握が困難であることから、保険料は定額保険料方式をとっています。
このため、経済的な理由などから、どうしても保険料を納められないときには、保険料が免除されることがあります。保険料の免除制度には、法律で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される法定免除と、所得が低いなどの理由で申請により保険料の納付が免除される申請免除があります。

また、学生の場合、本人が一定所得以下であれば、学生期間中は申請により保険料の納付を猶予される学生納付特例制度があります。
 詳しくはそれぞれのリンク先をご覧ください。

なお、申請免除と学生納付特例制度の届出は前年の所得を確認する必要があることから毎年度必要となります。

※平成17年4月より、若年者納付猶予制度が導入されました。
平成18年7月より、4分の3免除および4分の1免除が追加され、所得水準に応じた多段階免除制度が導入されました。

免除申請と受給資格

保険料の
納付状況
納付 全額免除 3/4免除 半額免除 1/4免除 学生の
納付特例
若年者
納付猶予
未納
受給資格
期間に
入ります 入ります 入ります 入ります 入ります 入ります 入ります 入りません
老齢基礎
年金額の
計算に
入ります 1/2が反映されます 5/8が反映されます 3/4が反映されます 7/8が反映されます 入りません 入りません 入りません

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最終更新日:20091125

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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923  FAX 0739-23-1848

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