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年金の請求先

このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925

加入していた年金制度
請求する年金
請求先
国民年金のみ加入していた人で第1号被保険者の期間のみの人 老齢基礎年金 市役所庶務年金係
国民年金のみ加入していた人で第3号被保険者の期間がある人 老齢基礎年金 年金事務所
厚生年金にのみ加入していた人 老齢厚生年金 年金事務所
共済年金にのみ加入していた人 退職共済年金 各共済組合
厚生年金+国民年金 老齢厚生年金 年金事務所
共済年金+国民年金 退職共済年金
老齢基礎年金(65歳時点で)
各共済組合
年金事務所
厚生年金+共済年金 老齢厚生年金
退職共済年金
年金事務所
各共済組合
厚生年金+共済年金+国民年金 老齢厚生年金
退職共済年金
老齢基礎年金(65歳時点で)
年金事務所
各共済組合

※老齢厚生年金または退職共済年金受給者で国民年金(第1号被保険者期間)のある人は、65歳になったときに老齢基礎年金の手続きが必要ですが、日本年金機構またはそれぞれの共済組合から裁定請求書の用紙が送付されますので、市民課で市町村長の証明を受けて、それぞれの請求先へ提出してください。

こんなとき 請求する年金 請求先
障害になったとき 障害基礎年金 市役所庶務年金係 ※1
障害厚生年金 年金事務所
遺族の年金 遺族基礎年金 市役所庶務年金係 ※2
遺族厚生年金 年金事務所
夫が死亡したとき 寡婦年金 市役所庶務年金係

※1 第3号被保険者期間中に初診日がある方の障害基礎年金の請求先は年金事務所になります。

※2 過去に第3号被保険者期間のある方の死亡による遺族基礎年金の請求先は年金事務所になります。

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最終更新日:2010817

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このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 E-Mail shimin@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923  FAX 0739-23-1848

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