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死亡時の届出

このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925

死亡された方が国民年金加入中の場合

遺族基礎年金寡婦年金死亡一時金の手続きが発生する場合があります。詳しくは、市役所庶務年金係へお問い合わせください。

死亡された方が厚生年金や共済年金に加入中の場合

遺族の年金等が発生する場合があります。それぞれ年金事務所と各共済組合へお問い合わせください。

死亡された方が年金受給中の場合

受けていた年金の種類
手続き 届出先
老齢基礎年金・老齢厚生年金・遺族厚生年金・障害厚生年金 受給権者死亡届・未支給年金請求手続きをしてください※1 年金事務所
障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金 受給権者死亡届・未支給年金請求手続きをしてください 市役所庶務年金係
退職共済年金・遺族共済年金・障害共済年金 受給権者死亡届・未支給年金請求手続きをしてください※1 各共済組合

※1受給している年金の種類により、遺族の年金が発生する場合がございますので、事前に年金事務所または各共済組合へお問い合わせください。

受給権者死亡届・未支給年金請求手続き

●受給権者死亡届
届出には届出人の認印・故人の年金証書・死亡の事項が記載された書類(除籍謄本や住民票の除票等)が必要になります。

●未支給年金請求手続き
未支給年金は亡くなられた日の属する月分まで受給できます。まだ受給されていない年金がある場合は、亡くなった受給者の方と生計を共にした遺族の方が受け取ることができます。
 未支給年金を受け取ることの出来る遺族の順位と範囲は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹となります。
(未支給年金請求に必要な書類)
 ・死亡された方の年金証書
 ・故人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
 ・請求者の戸籍抄本
 ・住民票(故人の除票が記載された、世帯全員分のもの)
 ・請求者の印鑑(認印で結構です)
 ・請求者名義の預金通帳(郵便局の場合、窓口受取のため不要です)
※受けていた年金の種類や請求される方の続柄により必要な書類等が異なる場合があります

国民年金

国民年金について
免除申請について

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最終更新日:2010817

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このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 E-Mail shimin@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923  FAX 0739-23-1848

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