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死亡一時金

このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢・障害基礎年金などの年金を受けずに死亡したときに、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には、支給されません。また、死亡一時金と寡婦年金のいずれも受給できるときは、選択によって、そのひとつが支給されます。

死亡一時金の額

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間に応じて、下記の表のように定められています。また、付加保険料を3年以上納めている場合には、さらに8,500円が加算されます。

保険料納付済期間 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

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最終更新日:20091125

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このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 E-Mail shimin@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923  FAX 0739-23-1848

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