死亡一時金
このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢・障害基礎年金などの年金を受けずに死亡したときに、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には、支給されません。また、死亡一時金と寡婦年金のいずれも受給できるときは、選択によって、そのひとつが支給されます。
死亡一時金の額
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間に応じて、下記の表のように定められています。また、付加保険料を3年以上納めている場合には、さらに8,500円が加算されます。
| 保険料納付済期間 | 金額 |
|---|---|
| 3年以上15年未満 | 120,000円 |
| 15年以上20年未満 | 145,000円 |
| 20年以上25年未満 | 170,000円 |
| 25年以上30年未満 | 220,000円 |
| 30年以上35年未満 | 270,000円 |
| 35年以上 | 320,000円 |