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申請免除

このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925

第1号被保険者が、経済的な事情で保険料を納付することが困難なときは、申請して承認を受ければ保険料が免除される制度(申請免除)があります。
また、平成17年4月より若年者納付猶予制度、平成18年7月より多段階免除制度が導入されています。

全額免除

保険料を全額免除する制度です。
【全額免除の詳しい免除基準】

一部納付

保険料の一部を免除する制度です。ただし、一部納付は全額免除と違って、残りの保険料を納付しなければ、免除とはならず、未納の扱いになってしまいますのでご注意ください。
【一部免除の詳しい免除基準】

申請免除の対象となる場合は?

  1. 前年の所得(収入)が少なく、保険料の納付が困難な場合(所得の制限は家族構成等の条件で変わってきます。)
  2. 障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき
  3. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
  4. 1~3以外の特例的な事由による場合(特例申請)

申請のあった日が属する年度またはその前年度に、次のいずれかに該当するような場合

※これらの事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる書類の添付が必要となります。失業の場合は、その事由を明らかにする公的機関の証明書等の写しの添付が必要です。詳しくは、庶務年金係までお問い合わせください。

届出の方法は

 申請手続きは、年金事務所または市役所市民課庶務年金係窓口で「国民年金保険料免除申請書」に必要事項を記入して届出てください。

手続きに必要なもの

※この他、前年度の所得の状況等を明らかにすることができる書類が必要な場合があります。

承認期間は?

保険料免除承認期間は、平成14年度から「7月~翌年6月」に変更されました。

給付との関係

 保険料の全額または一部を納付することが免除された期間(全額・一部免除期間)については、10年間の範囲内で保険料を追納することができます。(ただし、3年目からは当時の保険料に加算金がつきます)
  なお、追納がない場合は、年金の受給権発生の資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額を計算する際には、全額免除については保険料納付済期間の2分の1として、また一部免除期間については、保険料納付済期間のそれぞれ、4分の1納付なら8分の5、2分の1納付なら4分の3、4分の3納付なら8分の7として計算されます。

免除申請と年金給付

老齢基礎年金の計算式

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最終更新日:2012423

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このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 E-Mail shimin@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923  FAX 0739-23-1848

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