防火対象物(建物)使用開始届出書
このページに関するお問合せ先 田辺市 消防本部 TEL 0739-26-9954
建物の「使用を開始する際」や「用途を変更する際」に、消防署への届出が必要となる場合があります。
こんなときに
建物を、旅館、病院、店舗、飲食店、工場、事務所など(以下「店舗等」という。)の用途に使用しようとする場合、その旨を使用開始の7日前までに届け出る必要があります。
(新築、用途変更を問いません。)
届出に必要なもの
〔申請書様式〕
防火対象物使用開始届出書(word形式
(81KB)) (PDF形式
(96KB))
※様式をダウンロードする際は、届出書の文字上でクリックしてください。
〔添付書類〕 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図
| 届出方法 | 「店舗等」のある管轄消防署へ直接届出 |
|---|---|
| 届出手順 | 届出書を受付後、書類審査及び現地検査を行い副本を返却します。
(※正本は消防署で保管します。) |
| 届出所要時間(期間) | 使用を開始する日の7日前までに2部提出 |
| 受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
問合わせ先
| 旧 田辺市内 | 田辺市消防本部 予防課指導係 | TEL 0739-26-9954 |
| 旧 中辺路町 旧大塔村
旧 龍神村 |
中辺路大塔消防署 庶務予防係 | TEL 0739-48-0119 |
| 旧 本宮町 | 本宮消防署 庶務予防係 | TEL 0735-42-1000 |
| 上富田町 | 上富田消防署 庶務予防係 | TEL 0739-47-0119 |
※ 届出に際し不明な点がありましたら、お気軽に上記「問合わせ先」までご連絡ください。
田辺市火災予防条例
〔第75条〕
令別表第1
(23KB)に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の7日前までに、その旨を消防長に届け出なければならない。
※ 「令別表第1」の文字上でクリックすると一覧表を閲覧できます。
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