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障害者自立支援法について

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本宮行政局内  住民福祉課 TEL 0735-42-0004

障害者自立支援法の概要

 「障害者自立支援法」は、平成17年10月31日に国会で成立し、平成18年4月1日から一部施行、10月1日から全面施行されました。
 「障害者自立支援法」は、増加するサービス利用への対応や障害のある人が地域で自立した生活を営むことができるよう支援することなどを目的としており、この法律の施行により、安定的かつ効率的な制度体制を確保するため障害者福祉施策の抜本的な見直しが行われました。

障害者自立支援法のポイント

障害者福祉施策の一元化 1、3障害(身体、知的、精神)の一元化
 障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず障害のある人の自立支援を目的とした共通の福祉サービスを提供。
2、実施主体を市町村へ一元化
 市町村が福祉サービスの提供に関する事務を一元的に行えるようにするとともに、国と都道府県はそれをサポートする仕組みに改正。
利用者本位のサービス体系に再編 1、自立支援給付、地域生活支援事業に再編
 障害のある人の自立を一層支援するため事業を再編。新体系は、自立支援給付(介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具)、地域生活支援事業の5つに再編。
2、「日中活動の場」と「住まいの場」の分離
 入所施設のサービスを日中の活動にかかわるサービス(日中活動事業)と基本的な生活にかかわる居住支援サービス(居住支援事業)にわけ、施設にいても、他の日中サービスを選べるなど、住まいを含め障害のある人が自分に合ったサービスの選択が可能。
3、地域の限られた社会資源の活用
 通所施設等を運営する主体が限られていたが、NPO法人、医療法人等も運営できるよう、規制を緩和。
就労支援体制の抜本的強化 1、就労移行支援事業等の創設
 障害のある人が地域で自立して生活していく上で、就労できる環境を整備することが重要であり、障害のある人の就労支援を強化するため、「就労移行支援事業」等の事業を新たに創設。
支給決定の透明化・明確化 1、客観的な尺度(障害程度区分)の導入
 支援の必要度に関する客観的な尺度として、全国一律の障害程度区分を導入。障害程度区分は、サービスの必要性を明らかにするために、障害のある人の心身の状態を総合的に示す区分。
2、支給決定のプロセスを透明に
 支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、障害程度区分認定等審査会を設置し、利用に関する手続きや基準を明確にし、支給決定のプロセスの透明化を図る。
制度をみんなで支え合う仕組み 1、サービスの量と所得に着目した負担に
 障害のある人が福祉サービス等を利用した場合に食費等の実費負担や利用したサービス量等や所得に応じた公平な利用者負担(原則、費用の1割)を求める。急激な負担増に対する軽減措置を講じる。
2、国の費用負担を義務づける
 福祉サービス等の費用について、市町村に対して国が財政補助する仕組みであったが、在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改正。

新サービス体系の概要

 「障害者自立支援法」の施行に伴い、給付体系が変わりました。
 国や都道府県の義務的経費が伴う個別給付としての「自立支援給付」と、地域での生活を支えるために、国や都道府県の財政援助(裁量的経費)のもと、市町村が地域の実情に応じて、実施する「地域生活支援事業」が創設されました。
 障害者自立支援法における障害福祉サービス等の給付体系はこれまでの支援費制度や精神保健福祉制度から、利用しやすい制度にしていくことをめざしています。
 特に、更生施設、授産施設等の入所(通所)施設は、平成23年度までに、施設入所支援と日中活動サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援等)を提供する事業所に移行することになります。

総合的な自立支援システムの構築


※具体的なサービス内容については、「自立支援給付の利用について」及び「地域生活支援事業及びその他の福祉サービスの利用について」をご参照ください。

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最終更新日:20091120

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