肝臓機能障害における身体障害者手帳の交付及び自立支援医療申請について
このページに関するお問合せ先 田辺市 やすらぎ対策課 障害福祉室 TEL 0739-26-4902
内容
平成22年4月から肝臓機能障害が身体障害者手帳の交付要件として追加されました。また、肝臓機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた方は、同様に自立支援医療(育成医療・更生医療)の対象となります。
(※ただし、自立支援医療の対象は肝臓移植とこれに伴う医療に限ります。)
肝臓機能障害の身体障害者手帳等の交付を希望される方は、必要書類を揃えて田辺市役所障害福祉室又は各行政局にて手続きを行ってください。
《身体障害者手帳》
【対象者】
認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
【手続き】
申請時に必要なもの
・身体障害者手帳交付申請書
・指定医師の意見を付した診断書
※申請日前3か月以内に診断されたもの
・写真(上半身 縦3cm×横2.5cm) 1枚
※申請日前1年以内に撮影されたもの
・印鑑(認印)
《自立支援医療(更生医療)》
【対象者】
肝臓機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた方のうち、肝臓移植とこれに伴う医療を受けている方。
※手帳の申請と自立支援医療 (更生医療)の申請を同時に行うことも出来ます。
【手続き】
申請時に必要なもの
・自立支援医療費(更生医療分)支給認定申請書
・自立支援医療(更生医療)要否判定意見書
・健康保険証
・身体障害者手帳
・印鑑(認印)
・世帯の課税状況を確認できるもの(市民税課税証明書等) ※転入者のみ
※各申請時における申請書及び意見書、診断書等については、 障害福祉室又は各行政局に備え付けております。