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障害者のシンボルマークについて

障害のある人に配慮した施設であることや、それぞれの障害について分かりやすく表示するため、いろいろなシンボルマークや表示があります。
 これらのシンボルマークには、国際的に定められたものや、各障害者団体が独自に提唱しているものもあります。
 私たち一人ひとりがマナーと思いやりを持って、少しでも暮らしやすい社会づくりをめざし、これらのマークを見かけたら、ご理解とご協力をお願いします。

ヘルプマークs障害者のための国際シンボルマーク 視覚障害者のための国際シンボルマーク 聴覚障害者を表示する国際シンボルマーク 耳マーク ハートプラスマーク オストメイト・マーク 身体障害者標識(四葉マーク) 聴覚障害者標識 (聴覚障害者マーク) ほじょ犬マーク [ 順不同 ]

ヘルプマーク

ヘルプマークl 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう手助けするマークです。 和歌山県では、援助や配慮が必要な方にヘルプマークを交付しています。ヘルプマークを見かけたら、思いやりのある配慮をお願いします。

→詳しくはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

→こちらのページもご覧ください和歌山県ホームページ あいサポート運動(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

障害者のための国際シンボルマーク

 

mark1障害のある人々が利用できる建築物、施設や公共交通機関であることを示す世界共通の国際シンボルマークです。
 国際リハビリテーション協会が1969年にアイルランドのダブリンで開催された総会で採択し、マークの使用については、国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
 特に車いすの利用者を限定し使用されるものではなく、すべての障害のある人を対象としたものです。
【関係機関・団体】 財団法人 日本障害者リハビリテーション協会

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視覚障害者のための国際シンボルマーク

 

mark2世界盲人連合が、1984年10月にサウジアラビアのリヤドで開催した設立総会で採択したもので、「このマークを手紙や雑誌の冒頭に、あるいは歩行用に自由に使用してよい。色はすべて青にしなければならない」とされています。
 信号機や国際点字郵便・書籍などで見かけるマークです。
 このマークを見かけた場合には、視覚障害者への利用の配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。
【関係機関・団体】 社会福祉法人 日本盲人福祉委員会

 

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聴覚障害者を表示する国際シンボルマーク

mark3世界盲人連合が、1984年10月にサウジアラビアのリヤドで開催した設立総会で採択したもので、「このマークを手紙や雑誌の冒頭に、あるいは歩行用に自由に使用してよい。色はすべて青にしなければならない」とされています。
 信号機や国際点字郵便・書籍などで見かけるマークです。
 このマークを見かけた場合には、視覚障害者への利用の配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。
【関係機関・団体】 社会福祉法人 日本盲人福祉委員会

 

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耳マーク

mらk4聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。
聴覚障害者は障害そのものが分かりにくいために、誤解されたり、不利益を蒙ったり、社会生活上で不安が少なくありません。
 このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーションの方法への配慮について、ご協力をお願いします。
【関係機関・団体】 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

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ハートプラスマーク

mark5内部障害・内臓疾患を示すマークとしてつくられました。
 内部障害(心臓、呼吸機能、じん臓、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能等)や内臓疾患(難病、その他内蔵機能疾患)は、外見から分かりにくいため、一般社会にその存在を視覚的に示し、理解の第一歩とするために、このマークが生まれました。
 このマークを着用している方を見かけた場合には、内部障害への利用の配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。
【関係機関・団体】 特定非営利活動法人 ハート・プラスの会

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オストメイト・マーク

サンプル画像オストメイト(人工肛門・人工ぼうこうを保有する人)の利用に配慮した多機能型障害者用トイレなどを表すマークです。
 このトイレには、オストメイトが排泄物の処理、ストーマ装具の交換・装着、ストーマ周辺皮膚の清拭・洗浄、衣服・使用済み装具の洗濯・廃棄などができる設備があります。
【関係機関・団体】 財団法人 日本オストミー協会

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身体障害者標識(四葉マーク)

mark7肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が、その障害が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときに、運転する車に表示する標識です。
 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に対して無理に幅寄せや割り込みをすると、道路交通法違反となります。
【関係機関・団体】 警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課

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聴覚障害者標識 (聴覚障害者マーク)

mark9政令で定める程度の聴覚障害のあること理由に免許に条件を付されている方が、周囲の運転者に対する注意喚起のため、運転する車に表示する標識です。
 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた自動車に対して無理に幅寄せや割り込みをすると、道路交通法違反となります。
【関係機関・団体】 警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課

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ほじょ犬マーク

mark8身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことをいいます。
 「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関・デパート・ホテルなどの民間施設でも身体障害者補助犬が同伴ができるようになりました。
 補助犬はペットではありません。体の不自由な人の体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されて、衛生面も管理されています。
 お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている人を見かけた場合は、ご理解、ご協力をお願いします。
【関係機関・団体】 厚生労働省社会・援護局

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このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 障害福祉室 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4902 FAX 0739-25-3994
最終更新日:2019129

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