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障害福祉サービスについて

 障害のある人を対象としたサービスは、「障害者総合支援法」に基づいて行われます。サービスは大きく「自立支援給付」と、「地域生活支援事業」に分けられます。

 地域生活支援事業は、市町村や都道府県が地域の事情に合わせて独自に行うサービスで、ほかの障害福祉サービスと組み合わせて使うことができます。

 障害児は「児童福祉法」に基づいて行われるサービスとなります。

 →障害福祉サービスを利用するまでの流れや、利用料についてはこちら

 →各種申請書ダウンロードについてはこちら

 →障害福祉サービス事業所紹介パンフレットPDFファイル(2886KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

   →障害福祉資源マップPDFファイル(1372KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

窓口及びお問い合わせ先

田辺市民総合センター内 やすらぎ対策課 障害福祉室 TEL 0739-26-4902
龍神行政局内 住民福祉課 TEL 0739-78-0820
中辺路行政局内 住民福祉課 TEL 0739-64-0502
大塔行政局内 住民福祉課 TEL 0739-48-0301(代)
本宮行政局内 住民福祉課 TEL 0735-42-0004

 平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)

訪問系サービス

自宅での暮らしを支援するサービス

居宅介護

(ホームヘルプ)

ヘルパーが訪問して、自宅で、入浴、排せつ、食事などの手助けや、調理、洗濯、部屋の掃除などを行います。また、生活等に関する相談や助言も行います。
重度訪問介護

重い障害があり、常に介護が必要な人に、自宅で、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。また、外出するときの移動中の援護等を総合的に行います。

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人のために、居宅介護などの複数の障害福祉サービスを組み合わせて支援します。
訪問入浴サービス 入浴が困難な重度の障害のある人に、居宅に訪問入浴車を派遣して、入浴の機会を提供します。

外出を支援するサービス

同行援護

視覚障害で、ひとりでの移動が難しい人のために、外出する時に同行して移動を支援します。また、外出先で必要な排せつ、食事などの介護や、代筆、代読もします。

行動援護 知的障害や精神障害で、ひとりでの行動が難しい人に、危険を避けるために必要な手助けや、外出する時の移動の支援をします。
移動支援 屋外での移動が難しい人の自立や社会参加を助けるために、外出するときの移動の支援をします。

 →その他外出を支援するサービスについてはこちら

介護する家族などを支援するサービス

 自宅で介護している家族などが病気になったときや、心身の休息が必要となったときなどに・・・

短期入所

(ショートステイ)

短い期間施設に宿泊してもらい、食事や入浴、排せつなどの手助けをします。
日中ショート事業 日帰りで、施設で食事や入浴などの手助けをします。

日中活動系サービス

昼間の活動を支援するサービス

生活介護 常に介護が必要な人に、施設で主に昼間、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。また、ものをつくり出す創作的・生産的活動も行います。

療養介護

医療が必要で、常に介護も必要な人に、医療機関などで機能訓練、療養上の

管理、看護、日常生活の支援などをします。

日中デイサービス 施設で昼間、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。また、ものをつくり出す創作的・生産的活動も行います。

日常生活訓練や就労訓練サービス

 基本的に18歳以上の人が受けられるサービスです。

自立訓練

(機能・生活)

自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、一定期間、身体機能や生活能力を向上させるための訓練をします。
就労移行支援 一般企業などで働くことを希望する人に、一定期間、必要となる知識や能力の向上させるための訓練をします。

就労継続支援

(A型・B型)

一般企業などで働くことが難しい人に、支援を受けながら働く場所を提供し、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
就労定着支援 一般就労へ移行した障害のある人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように、企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。

居住系サービス

 住まいの場で生活を支援するサービス

施設入所支援 自宅での生活が難しく、施設に入所する人に、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。

共同生活援助

(グループホーム)

共同生活を行う、住居に入所する人に相談や日常生活での援助、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。

*入浴、排せつ、食事などの手助けを必要とする場合、障害支援区分の認定が必要です。

自立生活援助 施設を利用していた障害のある人がひとり暮らしを始めたときに、生活や健康、近所付き合いなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。

高齢になっても同じ施設で同じサービスが利用できる、共生型サービス(H30.4月~)

 ホームヘルプや、ショートステイ、生活介護などの障害福祉サービスを利用してきた障害のある人が、高齢になっても使い慣れた事業所でサービスを利用できるように、障害者と高齢者がともに利用できる「共生型サービス」の施設として整備してきています。

子どもの発達や自立を支援するサービス

 基本的に18歳未満(高校卒業まで)の障害児が受けることができるサービスです。

障害児通所支援

児童発達支援

日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行います。
居宅訪問型児童発達支援(H30.4月~) 重度の障害などで、通所支援の利用が難しい障害のある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。
医療型児童発達支援 障害のある未就学児に対して、児童発達支援にあわせ、上肢、下肢や体幹に障害のある児童に対して、必要とされる治療を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障害のある児童に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、地域社会との

交流促進などを行ないます。

保育所等訪問支援 保育所などに通うまたは入所予定の障害のある児童に、施設を支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援をします。

障害児入所支援

障害児入所支援(福祉型・医療型)

施設に入所する障害のある児童に、日常生活の指導や、自立に必要な知識や技能を身に付けるための支援をします。*窓口は児童相談所になります。

福祉サービスを行う「福祉型」、福祉サービスにあわせて治療を行う「医療型」があります。

相談を支援するサービス

相談支援事業

 

障害のある人や、その保護者などのさまざまな相談に応じて、必要な情報の提供や、障害福祉サービスを利用するための支援などをします。

田辺市民総合センター1Fにじのわについてはこちら

行政局管内の障害関係相談についてはこちら

計画相談支援 介護給付・訓練等給付または地域移行支援・地域定着支援を利用する障害のある人及び障害児を対象に、それらのサービスを利用するにあたって必要となるサービスなどの利用計画を作成するとともに、一定の期間ごとにサービスなどの利用状況のモニタリングを行い、計画の見直しを行います。
地域移行支援 施設入所または精神科病院に入院している障害のある人、保護施設や矯正施設を退所する障害のある人が、地域に移行するための住居の確保や活動に関する相談等の支援を受けることができます。
地域定着支援 居宅で一人で生活する障害のある人に、夜間を含む連絡体制を確保し、生活課題等の相談支援を受けることができます。

コミュニケーションを支援するサービス

 聴覚、言語機能、音声機能、視覚などの障害や、知的障害などで、意思を伝えるのが難しい人のために、必要に応じて支援を行います。

 →意思疎通支援についてはこちら

財産管理などを支援するサービス

成年後見制度利用支援

知的障害のある人を保護する両親が高齢になったときなど、適切な人を後見人として

選び、財産管理などを任せる成年後見制度の利用の支援を行います。

地域活動を支援するサービス

地域活動支援センター

ものをつくり出す創作的・生産的活動や、社会との交流を増やす活動などを行う場所として、障害のある人の地域生活を支援します。
このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 障害福祉室 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4902 FAX 0739-25-3994
最終更新日:2023522

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