田辺市HOME > やすらぎ対策課 障害福祉室 > 自立支援医療費(精神通院)の受給について

自立支援医療費(精神通院)の受給について

 自立支援医療制度(精神通院)は、通院による精神医療を継続的に必要な人について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

 →詳しくは和歌山県ホームページ「自立支援医療制度の概要について」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

窓口及びお問い合わせ先

田辺市民総合センター内 やすらぎ対策課 障害福祉室 TEL 0739-26-4902
龍神行政局内 住民福祉課 TEL 0739-78-0820
中辺路行政局内 住民福祉課 TEL 0739-64-0502
大塔行政局内 住民福祉課 TEL 0739-48-0301(代)
本宮行政局内 住民福祉課 TEL 0735-42-0004

 平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)

対象者

 精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態がある人で、通院による精神医療が継続的に必要な人。

 また、症状がほとんど消失している人でも、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要があるときも対象となります。

 対象となる精神疾患は次のようなものが含まれます。

(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)

(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)

(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)

(4)気分障害(F3)

(5)てんかん(G40)

(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)

(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)

(8)成人の人格及び行動の障害(F6)

(9)精神遅滞(F7)

(10)心理的発達の障害(F8)

(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

自己負担について

 自己負担は原則医療費の1割になりますが、所得に応じて自己負担上限月額が設定されます。

 *市町村民税(所得割)の額によって、この制度の対象とならない場合があります。

 *田辺市に住民票のある人については、自己負担分は田辺市が負担します。

指定医療機関について

 本制度による医療費助成を受けたり、診断書を記入できるのは都道府県知事が指定する医療機関に限定されています。

 病院・診療所、薬局、訪問看護事業所はそれぞれ原則1カ所利用できます。精神疾患が複数あるときなどは、医療機関を複数利用できるときがありますので、窓口までお問い合わせください。

手続きについて

 原則事前申請です。

 *やむを得ない事情により申請が遅れるときは、窓口にご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書      
  • 診断書(精神通院医療用)
  • 各種証明交付請求書兼同意書
  • 健康保険証(受診者と同じ健康保険に加入されている人全員分、写しでも可)
  • 生活保護証明(田辺市管轄以外で生活保護を受給されているとき)
  • 精神障害者医療費受給資格認定申請書(田辺市に住民票のある人)
  • 障害年金等(非課税の収入)を受給中の方は年金振込通知書、通帳等の金額の分かるもの
  • 印鑑

 * 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する際は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)をお使いください。

その他申請

 次の場合は届出が必要です。

  • 継続して利用されるとき(有効期限の約3ヶ月前から申請可能、2年に1回診断書が必要)
  • 医療機関を変更されるとき
  • 健康保険が変わったとき(受診者と同じ健康保険に加入されている人の増減含む)
  • 生活保護を受給したとき
  • 受給者証を破損、汚損または紛失したとき
  • 居住地、氏名、保護者の変更があったとき
  • 受給者証の交付を受けた人が死亡されたとき
  • 受給者証の必要がなくなったとき

申請後について

 和歌山県精神保健福祉センターで審査されます。交付までは1ヶ月ほどかかります。

申請に関する様式

申請手続きには本人確認が必要です

 マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、

 申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。

 代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。

顔写真入りのもの

マイナンバーカード

運転免許証

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・パスポート など

顔写真のないもの

健康保険被保険者証

各種年金証書(手帳)

自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証

国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書 など

*官公署から発行されたもの

*有効期限があるものは有効期限内のものに限る。

郵送で申請されるとき

 本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ

このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 障害福祉室 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4902 FAX 0739-25-3994
最終更新日:2022124

障害福祉室

障害者手帳等の申請・交付について

障害者手帳等の申請、交付について

各種手当等の支給について(特別児童扶養手当等)

医療の助成について(自立支援医療等)

障害者手帳等をお持ちの方が受けられる給付・助成について

日常生活用具の給付について

障害福祉サービスについて

補装具(購入・修理・借受け)の給付について

その他の給付・助成についてはこちら

難聴児補聴器購入費助成金の交付について

難聴児補聴器購入費助成金の交付について

障害福祉サービスについて

障害福祉サービスについて

地域生活支援事業及びその他の福祉サービスの利用について

外出を支援するサービスについて

コミュニケーションを支援するサービスについて

地域生活支援拠点等の整備について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出について(事業所への案内)

日中サービス支援型共同生活援助における届出関係

田辺市障害者就労支援施設通所交通費補助金の交付について

障害に関する相談窓口について

障害児・者及びその家族等を対象とした相談窓口について

障害者差別解消法・防止法について

障害者差別解消法について

障害者虐待防止法について

権利擁護について

成年後見制度利用について

こんな時は届出を

田辺市に転入するとき

田辺市内で転居するとき

手帳等を紛失・破損したとき


自殺対策における田辺市の取組について

福祉定住促進事業について

手話の理解促進パンフレットについて

田辺市手話奉仕員養成講座について

田辺市パソコン講習会について

オストメイト対応トイレについて

障害者のシンボルマークについて

ヘルプマークの交付について