地域生活支援事業及びその他の福祉サービスの利用について
このページに関するお問合せ先 田辺市 やすらぎ対策課 障害福祉室 TEL 0739-26-4902
| 詳しいお問合わせ及び窓口 | |
|---|---|
| 田辺市民総合センター内 やすらぎ対策課 障害福祉室 | TEL 0739-26-4902 |
| 龍神行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-78-0820 |
| 中辺路行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-64-0502 |
| 大塔行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-48-0301(代) |
| 本宮行政局内 住民福祉課 | TEL 0735-42-0004 |
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方
- 知的障害があると児童相談所や知的障害者更生相談所で判定されている方
- 自立支援医療の精神障害者通院医療を利用している方
- 精神障害により年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の給付を受けている方
- 精神障害があると確認できる専門医の診断書を提出できる方 等
サービスの種類によっては、自己負担が必要となる場合があります。(本人と家族の収入等により上限月額が設定されます。)
介護保険が利用できる方でサービス内容が重なる場合には、介護保険が優先します。
サービスの種類
| 相談支援事業 | 地域活動支援センター事業 | 点字新聞購入費助成事業 |
|---|---|---|
| 移動支援事業 | 日中一時支援事業 | 障害者扶養共済事業 |
| コミュニケーション支援事業 | 自動車改造・運転免許取得費助成 | |
| 日常生活用具の給付・貸与 | 重度身体障害者住宅改造助成事業 |
相談支援事業
障害のある方、保護者又はその介護を行う方などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を行うサービスです。
詳しくは「障害(児)者及びその家族等を対象とした相談窓口について」を参照して下さい。
移動支援事業(ガイドヘルパーの派遣)
重度の視覚障害、全身性障害、知的障害又は精神障害があり屋外の移動が困難な方に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の際の移動の介護を行なうサービスです。
※原則として費用の1割が自己負担となります。(本人と家族の収入等により上限月額が設定されます。)
コミュニケーション支援事業(話通訳者等及び要約筆記奉仕員の派遣)
| 手話通訳者等の派遣 | 聴覚・言語機能に障害のある方のコミュニケーション支援のため、手話通訳者又は手話奉仕員の派遣を行うサービスです。 |
|---|---|
| 要約筆記奉仕員の派遣 | 聴覚に障害のある方、難聴の方のコミュニケーション支援のため、要約筆記奉仕員の派遣を行うサービスです。 |
| 視覚障害者への代読・代筆奉仕員の派遣 | 単身またはこれに準ずる身体障害者手帳1級を所持する在宅の視覚障害者に、情報収集の保障、意思疎通の円滑化を図るため、代読・代筆の派遣を行うサービスです。
※他の制度で同様のサービスを受けることができる場合には利用できません。 |
日常生活用具の給付・貸与
重度の身体障害、知的障害のある方を対象に日常生活用具の給付・貸与を行うサービスです。
介護保険が利用できる方で用具の品目が重なる場合には、介護保険が優先します。
※原則として費用の1割が自己負担となります(ストマ用装具は市の制度により無料となります)。
※難病患者を対象にした日常生活用具の制度もあります。この場合の自己負担については、利用者及び家族の所得により決定されます。
地域活動支援センター事業
障害者等が地域活動支援センターに通所し、創作的活動や生産的活動の機会の提供を受けるとともに社会との交流を図るサービスの提供を受けることのできるサービスです。
日中一時支援事業
| 日中ショート事業 | 家庭などで一時的に介護ができなくなった場合等に、日帰りの形で、障害者入所施設等を一時的に利用するサービスです。 |
|---|---|
| デイサービス事業 | 18歳以上の障害のある方に対して、施設において行なわれる入浴、排泄又は食事の介護、創作的活動又は生産活動等の機会を提供するサービスです。 |
| 障害児タイムケア事業 | 障害児の放課後及び長期休暇中等の活動の場を確保し、社会に適応する日常的な訓練、文化的活動等を行なうサービスです。 |
※上記の3つのサービスは、障害程度区分の認定が必要となります。
自動車改造・運転免許取得費助成
| 自動車改造助成事業 | 上肢、下肢、体幹機能障害のいずれか2級以上の身体障害者手帳を所持する方で、就労等社会参加に伴い運転する自動車のハンドル・ブレーキ・アクセル等を改造する場合、10万円を限度に助成を行なう制度です。
※所得制限があります。 |
|---|---|
| 自動車運転免許取得助成事業 | 4級以上の身体障害者手帳を所持する方で、就労等社会参加に必要な運転免許を取得するのに要した費用の3分の2(10万円を限度)の助成を行なう制度です。 |
重度身体障害者住宅改造助成事業
身体障害者手帳1、2級の方がいる世帯で、前年分の所得税が非課税世帯に属する方が住宅を改造する場合に、その費用を助成する制度です。
助成額
- 生活保護世帯・・・費用の全額(60万円を限度)
- 非課税世帯・・・費用の4分の3(45万円を限度)
ただし、両方とも、介護保険支給額又は日常生活用具住宅改修支給額を控除します。
点字新聞購入費助成事業
重度の視覚障害者が点字新聞を購入する際の費用の一部の助成を行う事業です。
障害者扶養共済事業
障害(児)者の保護者が生存中に一定の掛け金を納付することで、保護者が死亡又は重い障害になった場合、残された障害(児)者に掛け金に応じ、毎月給付金が支給されます。
※加入要件があります。