各種手当等の支給について
このページに関するお問合せ先 田辺市 やすらぎ対策課 障害福祉室 TEL 0739-26-4902
| 詳しいお問合わせ及び窓口 | |
|---|---|
| 田辺市民総合センター内 やすらぎ対策課 障害福祉室 | TEL 0739-26-4902 |
| 龍神行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-78-0820 |
| 中辺路行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-64-0502 |
| 大塔行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-48-0301(代) |
| 本宮行政局内 住民福祉課 | TEL 0735-42-0004 |
障害のある方を対象に、各種手当等の支給をしています。
特別児童扶養手当
中程度以上の障害(身体障害者手帳1,2級と3級、4級の一部、療育手帳A1、A2及びB1の一部と同程度)がある20歳未満の児童を監護又は養育している方に支給されます。
※所得制限があります。
※施設に入所している方は非該当となります。
特別障害者手当
20歳以上の在宅の重度重複障害者等(国民年金おける1級の障害が重複する程度の障害のある方、又はそれと同程度の著しく重度の障害のある方)で、日常生活において、常時、特別の介護を必要とする方に支給されます。
※所得制限があります。
※施設に入所する方と長期入院の方は非該当となります。
障害児福祉手当
重度障害(身体障害者手帳1級程度等)のため、で、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に支給されます。
※所得制限があります。
※施設に入所する方は非該当となります。
田辺市重度障害者等福祉年金
20歳未満で身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する方、20歳以上で身体障害者手帳1級、療育手帳A1、A2又は精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方に支給されます。
※所得制限があります。