障害者差別解消法について
障害者差別解消法について
この法律は、平成28年4月1日に施行され、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、全ての国民が障害の有無にかかわらず、お互いに人権と個性を尊重しあいながら共に生きる社会の実現を目指しています。
障害者差別解消法(正式名称=障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
障害者差別解消法のポイント
障害のある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められます。
不当な差別的取り扱い 正当な理由がないのに障害を理由としてサービスの提供を拒否したり制限したりする等の行為 |
合理的配慮の提供 障害のある人に対し、過度な負担とならない範囲で「※社会的障壁」を取り除くための対応 |
|
国の行政機関、地方公共団体等 |
禁止 | 法的義務 |
民間事業者 など(個人事業者、NPO等も含む) |
禁止 | 努力義務 |
※「社会的障壁」障害のある人の社会生活を妨げる事物、制度、慣行、観念など。
(物理的な段差、免許等制度上の障壁、情報面での障壁、心理的な障壁など)
※「不当な差別的取扱いに当たるかどうか」や「合理的配慮の方法」については、個々の場面や状況に応じた判断や対応が求められます。詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。
内閣府ホームページ 合理的配慮等具体例データ集「合理的配慮サーチ」
障害を理由とする差別の解消を推進するための田辺市職員対応要領
田辺市では、障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、事務や事業を行うにあたり、職員一人ひとりが障害及び障害のある人に対する理解を深め、適切に対応するための職員対応要領を策定しました。