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「東日本大震災復興緊急保証」にかかる認定について

このページに関するお問合せ先 田辺市 商工振興課 TEL 0739-26-9970

【平成24年4月2日更新】
 内容:
  制度改正(平成24年4月1日~)に伴う修正  
  1.取扱期間の延長
  2.認定基準の改正及び申請書等様式の改正

制度の概要

 東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者等が、和歌山県が行う中小企業融資制度(東日本大震災関連融資)をご利用になる際などに、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号又は第2号に規定する者であって、経営の安定に支障が生じていることについて市長が認定を行います。
 取扱期間:平成23年5月23日~平成25年3月31日(延長)
 東日本大震災復興緊急保証の概要(中小企業庁資料)

申請について

 下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、田辺市役所商工振興課又は各行政局産業建設課商工観光係までご提出ください。

1 法第128条第1項第1号(特定被災区域※内の事業者)関係

 申請者が、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令第2条第1項及び第2項の指定を受けた市町村(以下「特定被災区域」という。)において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災等の影響を受けた後、次の要件に該当すること。

 (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。


   

2 法第128条第1項第2号(特定被災区域※外の事業者)関係

 ①申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次の要件に該当すること。

 (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。


 ②申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次の要件に該当すること。

 (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少していること。



 ※特定被災区域…(政令指定)岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村
 特定被災区域の詳細はこちらをご覧ください。
  

<必要書類>
   ・直近の決算書または確定申告書
   ・認定申請書に記入した金額が確認できる書類(試算表など)

申請についての注意事項

1.法第128条第1項第2号の規定による認定(特定被災区域外の事業者が対象)を申請される場合に必要となる理由書には、震災の影響と売上高等の減少の因果関係を具体的に記載してください。

2.東日本大震災の発生後3か月間の実績が未集計である場合に、最近1か月間(平成23年3月または4月)の売上高等とその後2か月間を含む3か月間の売上高等の見込により申請が可能でしたが、申請可能期間終了により現在は申請できません。

3.「震災の影響を受ける直前の3か月間」は、平成22年1月以降を起算月とする3か月間となります。


(注)認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。
 融資については金融機関が、また、保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承ください。

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最終更新日:201242

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このページに関するお問合せ先 田辺市 商工振興課 E-Mail shoukou@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9970 FAX 0739-22-9898

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