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台風12号による被災に関する事業者向け支援策について

このページに関するお問合せ先 田辺市 商工振興課 TEL 0739-26-9970

更新情報

【平成24年4月5日更新】
 内容:
  1.間接被害認定申請書・添付資料の様式変更
  2.セーフティネット保証4号認定申請書・添付資料の様式変更


「地域企業等事業再開支援事業(和歌山県制度)」の創設について(お知らせ)

◎【申請提出期限が平成25年3月29日(金)まで延長されました。】

 詳しくはこちらをご覧ください。

特別相談窓口が設置されています

災害復旧にかかる融資制度について

 下記の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び和歌山県の災害復旧関係貸付を利用された場合、市の利子補給を受けることができます。
 詳しくはこちらをご覧ください。
  田辺市中小企業災害復旧関係貸付利子補給補助金制度について

日本政策金融公庫・商工組合中央金庫

「災害復旧貸付」の運用開始【平成23年9月6日~】

 今般の災害により被害を受けた中小企業者を対象に、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を別枠で融資する災害復旧貸付の運用が開始されています。
 詳しくはこちらをご覧ください。 災害復旧貸付の概要

和歌山県

「平成23年台風12号災害復旧対策資金」の創設【平成23年10月1日~】

 平成23年9月の台風12号によって、事業所その他の主要な事業用資産に直接の被害を受けた方及び公共交通網の寸断などによる観光客の減少など間接の被害を受けている方を対象とした新たな県融資制度「平成23年台風12号災害復旧対策資金」が創設されました。

◎災害復旧対策資金の概要(平成24年4月1日~)

(1) (2) (3)
適用地域  激甚災害法第12条措置適用地域
(2市3町…田辺市、新宮市、日高川町、那智勝浦町、古座川町)
災害救助法適用地域
(2市3町…田辺市、新宮市、日高川町、那智勝浦町、古座川町)
和歌山県全域 セーフティネット保証4号適用地域
(2市4町1村・・・田辺市、新宮市、紀美野町、
日高川町、那智勝浦町、古座川町、北山村)
対象者 直接被害者 直接、間接の被害者
資金使途 事業再建に必要な
設備資金及び運転資金
設備資金及び運転資金
融資利率 1.00% 1.20%
保証料率 年0.5% 年0.45%~年1.3% 年0.60%(改正)
保証制度 災害関係保証(100%保証) 一般保証(80%保証) 経営安定関連保証(100%保証)
融資限度額 8,000万円
融資期間 10年以内(うち据置2年以内)
利用要件 市町村長発行のり災証明 市町村長発行のり災証明又は
間接被害に係る市町村長の認定
売上減少に係る市町村長の認定
利用期間 H23.10.7から
H24.9.30まで(延長)
期限日までに融資実行
H23.10.1から
H24.9.30まで(延長)
期限日までに金融機関へ融資申込
H23.11.25から
H24.5.24まで(延長)
期限日までに市へ認定申請し、認定書有効期間内に保証協会へ保証申込

なお、「平成23年台風12号災害復旧対策資金」の申込みには、以下の書類が必要となります。

種別 必要書類
直接被害者 り災証明書
間接被害者【上記の表の(3)①を利用される場合】 平成23年台風12号間接被害認定書
間接被害者【上記の表の(3)②を利用される場合】 中小企業信用保険法第2条第4項第4号による認定書

 ●必要書類(共通)
  ・業種のわかる書類(商業登記簿謄本、許認可証など)
  ・直近の決算書または確定申告書
  ・認定申請書に記入した金額が確認できる書類(試算表など)

◎り災証明書の交付について

(1)被災中小企業者(店舗・工場・事務所・倉庫等の建物が被災した方)で、本庁税務課及び各行政局住民福祉課で発行している「り災証明書」が交付された場合は、これをもって申し込みが可能です。
(2)(1)の「り災証明書」が交付されない場合であっても、主要な事業用資産に被害があった場合には、本庁商工振興課及び各行政局産業建設課が窓口となる「り災証明書(建物以外の事業用資産用)」が交付されます。ただし、交付にあたっては、聞き取り、現場確認(写真により確認する場合もあり)等の手続きを経て判断されます。

 り災証明書(建物以外の事業用資産用) PDFファイル (62KB)

◎平成23年台風12号間接被害認定書の交付について

 台風12号により間接被害を受けた中小企業者等であることについて、和歌山県中小企業融資制度(災害復旧対策資金)に基づき、市長が認定を行います。

 下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、田辺市役所商工振興課又は各行政局産業建設課商工観光係までご提出ください。

認定要件・認定申請書等

 被災地域において、台風12号に起因して休業や事業活動の縮小等を余儀なくされ、次のいずれかに該当すること。

 (イ)台風12号による災害発生後の最近3ヶ月間の売上高(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して10%以上減少している者


   

◎中小企業信用保険法第2条第4項第4号(セーフティネット保証4号)認定書の交付について

 台風12号による災害の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者等であることについて、中小企業信用保険法第2条第4項4号に該当する事業所として市長が認定を行います。

 下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、田辺市役所商工振興課又は各行政局産業建設課商工観光係までご提出ください。

【認定申請書受付期間】平成23年11月25日から平成24年5月24日まで

認定要件・認定申請書等

 セーフティネット保証4号適用地域※内において1年間以上継続して事業を行っており、台風12号による災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者
 ※セーフティネット保証4号適用地域
  田辺市、新宮市、紀美野町、日高川町、那智勝浦町、古座川町、北山村


申請についての注意事項

1.「Aの期間後2か月間の見込み売上高等」の1か月目については、実績を使用することができます。

2.3か月の実績による認定申請はできません。

(注)り災証明書及び認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。
 融資については金融機関が、また、保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承ください。

災害復旧にかかる補助制度について

和歌山県

「地域企業等事業再開支援事業(和歌山県制度)」の創設について(お知らせ)

◎【申請提出期限が平成25年3月29日(金)まで延長されました。】

 和歌山県では、平成23年台風12号に伴う災害により被災した事業者の速やかな事業再開を支援するため、被災した事業用建物や設備の復旧に要する経費に対し支援する「地域企業等事業再開支援事業」を創設し、12月19日から申請受付を各振興局で行っています。
 提出期限は、平成25年3月29日(金)です。
 補助対象者など詳細については下記ホームページをご覧ください。
  「地域企業等事業再開支援事業」の創設にかかる申請の受付について(和歌山県ホームページ)

◎申請の際に必要となる添付資料のうち、市において発行するもの
 1.り災証明書
  ・建物に係るもの … 本庁税務課・各行政局住民福祉課
  ・建物以外の事業用資産に係るもの … 本庁商工振興課・各行政局産業建設課
   ※交付にあたっては、聞き取り、現場確認(写真により確認する場合もあり)等の手続きを経て判断されます。
   り災証明書(建物以外の事業用資産用) PDFファイル (62KB)

 2.税金に未納が無いことの証明書(田辺市税分) … 本庁納税推進室・各行政局住民福祉課

お問い合わせ先
<本庁>
 和歌山県商工観光労働部商工振興課商工支援班(TEL 073-441-2742)
   ※ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の用に供する施設及び観光集客施設を営む事業者の方は
      商工観光労働部 観光局 観光振興課 企画調整班
                 (TEL 073-441-2777)
   ※水産養殖業を営む事業者の方は
     農林水産部 水産局 水産振興課 漁場整備班
                 (TEL 073-441-3005)

<振興局>
 ★商工業者等・水産養殖業者
  西牟婁振興局 地域振興部 企画産業課(TEL 0739-26-7947)
 ★訪問介護事業者等
  西牟婁振興局 健康福祉部 保健福祉課(TEL 0739-26-7952)
 ★医療機関
  西牟婁振興局 健康福祉部 総務健康安全課(TEL 0739-26-7931)
 ★薬局・医薬販売業
  西牟婁振興局 健康福祉部 衛生環境課(TEL 0739-26-7952)
 ★農協関係
  西牟婁振興局 地域振興部 農業振興課(TEL 0739-26-7941)

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最終更新日:201246

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このページに関するお問合せ先 田辺市 商工振興課 E-Mail shoukou@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9970 FAX 0739-22-9898

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