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県から市町村への権限移譲について

このページに関するお問合せ先 田辺市 総務課 TEL 0739-26-9916

「権限移譲」とは

権限移譲とは、県と市町村との協議により、今まで県が行っていた事務を市町村に移すことを言います。
住民の皆さんにより身近な市町村で事務を行うことで、「申請窓口が近くなる」「審査や認定にかかる時間が短縮できる」などのメリットがあります。

実施時期

県から田辺市に移譲される事務は、47法律あります。
そのうち44法律に関する事務の一部は平成22年4月に、残りの3法律に関する事務の一部は平成23年4月に移譲されます。

移譲される事務

県から田辺市に移譲される事務の詳しい内容については、こちらをご覧下さい。
権限移譲一覧 PDFファイル (17KB)

権限移譲のイメージ


関連情報

和歌山県ホームページ

「市町村への権限移譲について」

URL:http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010600/02_gyosei/kengen/main.html

「市町村への分権に関する計画について」

URL:http//www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010600/02_gyosei/bunken/main.html

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最終更新日:201177

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このページに関するお問合せ先 田辺市 総務課 E-Mail soumu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9916 FAX0739-22-5310

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