(仮称)松原しおさい団地 分譲宅地募集要項
このページに関するお問合せ先 田辺市 水産課 TEL 0739-26-9932
分譲宅地募集要項
譲渡の条件
- 用途地域は、「第1種住居地域」で、建築物の用途制限があります。
- 土地の引き渡しの日から5年間は、第8項(土地の名義変更)に定める以外は、転売・貸与・分割等、権利の移転・処分はできません。
- 汚水(生活雑排水・し尿)処理は、漁業集落排水施設による処理となるため、加入負担金及び使用料をお支払いいただきます。
申込受付
| 日時 | 随時受付中 (土・日・祝日、年末・年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分 |
|---|---|
| 場所 | 田辺市新屋敷町1番地 田辺市庁舎別館 3F 水産課内 |
| 必要書類 | 1.分譲宅地購入申込書(別紙) 1通
2.住民票の謄本(世帯全員記載)又は外国人登録証明書等 1通 |
| 申込方法 | 受付期間中、必要書類をご持参いただくか、郵送してください。郵送の場合は、書類を受理した日(受付日)を申込日とさせていただきます。 |
契約者(購入者)の決定
申込みの先着順にて契約者を決定します。
既に申込みの受付がされている区画を申込みされる場合は、補欠者とします。
契約者は、第4項に規定する期間内に契約を行わなかった場合には、その資格を無効とし、補欠者を契約者とします。
分譲する物件
| 募集区画数 | 5区画 824.34平方メートル(249.36坪) |
|---|---|
| 区画面積 | 最大区画 168.80平方メートル(51.06坪) 最小区画 152.54平方メートル(46.14坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
契約及び支払
契約者は、申込日から10日以内(契約期限日が土・日・祝日・年末年始の場合は翌平日)に土地売買契約の締結をしていただき、契約時に契約保証金として土地代金の10%相当額(千円未満切捨て)をお支払いいただきます。
残りの土地代金及び芳養漁港漁業集落排水加入負担金は、契約日後60日以内にお支払いいただきます。
なお、支払期限までに土地代金等の納入がなされない場合には、契約保証金を返還せず、当該契約は無効とさせていただきます。
諸経費等
契約に要する収入印紙代及び所有権移転登記に要する登録免許税については、すべて契約者(購入者)の負担となります。
所有権移転登記及び土地等の引き渡し
土地代金等の完納後30日以内に所有権移転登記の手続を田辺市が行い、登記完了後に日時を定めて職員の立ち会いのうえ、現地において土地及び登記済証書の引渡しを行います。
土地の名義変更
土地の引渡しの日から5年以内は、土地の名義変更は原則としてできませんが、やむを得ず名義変更の必要が生じた場合は、2親等以内の方に限り認めます。
その他
契約については、「田辺市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領」を適用します。
申込書ダウンロード
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