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田辺市移住支援金について

このページに関する お問合せ先 田辺市 たなべ営業室 TEL 0739-33-7714

お知らせ

東京圏から本市への移住を促進するため、移住支援金の交付を行います。

移住支援金交付金額

【単身の場合】 60万円

【2人以上の世帯の場合】 100万円

(18歳未満(※1)の世帯員(※2)を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき100万円を加算します。)

※1 申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満

※2 ただし配偶者を除く

対象者の要件

移住支援金の交付対象となる方は、次の「1.移住等に関する要件」を全て満たし、「2.就業に関する要件」、「3.テレワークに関する要件」又は「4.起業に関する要件」のいずれかの要件を満たす方です。

また、2人以上の世帯の申請をする場合は、「5.世帯の要件」を満たす必要があります。

1.移住等に関する要件

(1)移住元

次のア、イの全てに該当する必要があります。ただし、東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます

ア 移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は、東京圏(※1)内の条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。

イ 移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、移住3か月前までを当該1年の起算日とすることができます)。

※1 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県

※2 条件不利地域の市町村

 [東京都]檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

 [埼玉県]秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

 [千葉県]館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

 [神奈川県]山北町、真鶴町、清川村

(2)移住後

次の全てに該当する必要があります。

・移住支援金の申請時において、移住した日以後1年以内であること。

・移住支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

(3)その他

次の全てに該当する必要があります。

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方でないこと。

・日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・市税を完納していること。

・その他和歌山県又は本市が移住支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。

2.就業に関する要件

(1)一般の場合

移住後次の全てに該当する必要があります。

・勤務地が和歌山県内に所在すること。

・就業先が、「はたらコーデわかやま」このリンクは別ウィンドウで開きますに移住支援金の対象求人として掲載された求人であること。

・就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

・就業先の求人が「はたらコーデわかやま」このリンクは別ウィンドウで開きますに移住支援金の対象として掲載された日以降に就業先の求人に応募したこと。

・就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。

(2)専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

・ 勤務地が東京圏(※1)以外の地域又は東京圏(※1)内の条件不利地域(※2)に所在すること。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3.テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4.起業に関する要件

・申請日以前の1年以内に、わかやま地域課題解決型起業支援補助金の交付決定を受けていること。

5.世帯の要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

・申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯(※)に属していたこと。

 ※同一世帯とは、住民票上における同一の世帯をいいます。

・申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも交付申請時において転入後1年以内であること。

・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

※移住支援金の交付対象となるかどうかは、「和歌山県移住支援金対象要件チェックリスト」PDFファイル(342KB)このリンクは別ウィンドウで開きますを参考にご確認ください。

申請方法

 申請を希望される方は、事前にたなべ営業室 移住定住推進係までお問い合わせください。(直通:0739-33-7714)

受付期間

 令和6年度の受付は、令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)までとなります。

 なお、申請日が本市に住民票を異動した日から1年以内である必要があります。

申請書類

1.共通書類

 ・田辺市移住支援金交付申請書(別記様式第1号)エクセルファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ・移住支援金支給に係る誓約事項(別記様式第1号 別紙1)ワードファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ・和歌山県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(別記様式第1号 別紙2)ワードファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ・写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 ・移住元の住民票の除票の写し(連続して5年以上の移住前の在住地及び在住期間を確認できるもので、世帯で申請の場合は、申請者を含む世帯全員分)

 ・田辺市へ移住後の住民票の写し(世帯で申請の場合は、申請者を含む世帯全員分)

 ・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・本支店名・口座種類・口座番号・名義人名が確認できるもの)

2.東京23区以外の東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域から東京23区内への通勤者のみ必要となる書類

 ・東京23区内で勤務していた企業等の退職証明書又は就業証明書及び離職票等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

3.東京23区以外の東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人経営者のみ必要となる書類

 ・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

 ・個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)

4.東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方のみ提供となる書類

・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

5.就業の場合の申請者のみ必要となる書類

 ・和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(県様式2)エクセルファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

6.テレワークの場合の申請者のみ必要となる書類

 ・和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(県様式3)エクセルファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

7.起業の場合の申請者のみ必要となる書類

 ・わかやま地域課題解決型起業支援補助金交付決定通知書の写し

注意事項

 移住支援金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は、移住支援金を返還していただくこととなりますのでご注意ください。

 ・虚偽の申請等をした場合…全額

 ・移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合…全額

 ・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の就業に関する要件を満たす職を辞した場合…全額

 ・わかやま地域課題解決型起業支援補助金の交付決定を取り消された場合…全額

 ・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合…半額

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最終更新日: 202444

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