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「田辺+ ­魅力はっけ­ん委員会」­ロゴタイプ­使用につい­て

このページに関する お問合せ先 田辺市 たなべ営業室 TEL 0739-33-7714

 田辺市では、本市の魅力をあらためて発見して、ていねいに伝えていくということを目的に、プロジェクトテーマを「田辺+ 魅力はっけん委員会」と名づけ、シンボルとなるロゴを作成いたしました。
 市内外に広く発信していくため、皆さまのご協力をお願いいたします。

 

田辺+

1 使用申請方法

ロゴタイプの使用を希望する場合は、申請手続きが必要です。
ロゴタイプの使用基準の内容をご確認の上、たなべ営業室まで許可申請書をご提出ください。

ロゴタイプ使用基準PDFファイル(160KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

ロゴタイプマニュアル PDFファイル(895KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

ロゴタイプ使用許可申請書ワードファイル(33KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

ロゴタイプ使用状況報告書 ワードファイル(33KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

2 許可基準

⑴ 次に掲げるものその他本市のブランド化に寄与すると認めるものであること。
 ア 本市を広くPRしようとするもの
 イ 本市のイメージアップを図るもの
 ウ 市民が主体となるまちづくり、地域づくり等に関するもの
 エ 広く市民等が参加できるもの
⑵ 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような印象を与えるおそれのないこと。
⑶ 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのないこと。
⑷ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業に該当しないこと。
⑸ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に該当しないこと。
⑹ 有料販売する制作物等に使用する場合にあっては、その価格がロゴタイプを使用しないものと同額以下又は類似の既製品と同等の額以下であること。

3 遵守事項

⑴ オリジナルデザインを変更して使用しないこと。
⑵ 許可を受けた権利を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
⑶ 許可に係る制作物について、商標及び意匠登録をしないこと。
 

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最終更新日: 20151017

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田辺市 たなべ営業室
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地
TEL 0739-33-7714(直通) FAX 0739-22-5310
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