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業務管理体制に関する届出

 平成21年5月1日施行の改正介護保険法により、介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、事業者はその業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。

1 事業者が整備する業務管理体制

業務管理体制整備の内容

  指定又は許可を受けている
  事業所等の数
法令遵守責任者の選任 業務が法令に適合することを
確保するための規定の整備
業務執行状況の監査
1~19 必要
20~99 必要 必要
100以上 必要 必要 必要

(注)事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

2 業務管理体制の届出書の提出

平成27年4月以降の区分と届出先

1.指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者
 届出先:厚生労働大臣(本省)
2.指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者
 届出先:主たる事業所の所在地の都道府県知事
3.指定事業所が同一指定都市(いわゆる「政令指定都市」のこと。)内にのみ所在する事業者
 届出先:指定都市の長
4.地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービスを含む。)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者
 届出先:市町村長
5.1から4以外の事業者
 届出先:都道府県知事

 次の場合に届出書を提出してください。

1.平成21年5月1日以降に事業を行っているすべての事業者(法人)が届出をする必要があります。ただし、みなし指定を受けた保険医療機関は除きます(すでに届出を行っている事業者は、下記2及び3に該当する場合を除いて、再度届出する必要はありません。)。
2.事業所等の指定等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合、変更前の行政機関及び変更後の行政機関に届出をする必要があります。
3.届出事項に変更があった場合に届出をする必要があります。ただし、事業所等の数に変更が生じても整備する事業管理体制が変更されない場合や法令遵守規程の字句の修正等業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合は、届出の必要はありません。

3 業務管理体制の届出様式

(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合又は事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合

介護保険法第115条の32第2項又は第4項に基づく業務管理体制に係る届出書ワードファイル(43KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
業務管理体制に係る届出書記入要領PDFファイル(132KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(2)届出事項に変更があった場合

介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出事項変更届出書ワードファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
業務管理体制に係る届出事項変更届出書記入要領PDFファイル(100KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
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最終更新日:2018227