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総合事業の指定事業者の変更、廃止、休止及び再開について

変更届出・廃止・休止・再開届出等について

 田辺市から介護予防・日常生活支援総合事業の訪問サービス・通所サービスの指定を受けている事業者は、法令に定める事項等に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開、指定の辞退をする場合は、田辺市長に変更届出、廃止・休止・再開届出、指定辞退届出等を行う必要があります。変更、廃止、休止、指定辞退、再開の際は、所定の各届出様式に必要な添付書類を添えて提出してください。
 各届出書及び添付書類については、サービスの種類ごとに作成して提出してください。

 変更にあった事項によって添付書類が異なりますので、下表を参考にして必要な添付書類をつけて手続きをしてください。

※下表は必要な書類は主なものを表しています。変更内容によっては、追加で添付書類が必要になる場合があります。

【法人に関する変更】

変更事項

法人の名称及び

所在地

法人代表者の氏名、

生年月日及び住所

登記事項・条例等

登記簿謄本、条例等

事業所一覧

○(※2)

○(※2)

 

運営規程

○(※1)

   

介護保険法に基づく誓約書

 

 

暴力団の排除に関する誓約書

 

※1:法人の名称、所在地の記載がある場合
※2:複数の事業所の指定を受けている法人であっても、事業所一覧を添付していただくことにより、事業所ごとに変更届出書を提出していただく必要はありません。
 

【事業所等に関する変更】

変更事項

事業所の

名称

事業所の

所在地

建物の構造、専用区画等

管理者の氏名、生年月日及び住所

サービス提供

責任者の氏名

及び住所

運営規程

付表

○(※1)

○(※1)

運営規程

 

○(※1)

○(※1)

勤務表

 

 

 

○(※3)

経歴書

 

 

 

 

 

資格証

 

 

 

○(※2)

○(※3)

平面図

 

 

 

 

写真

 

 

 

 

住宅地図等

 

 

 

 

 

介護保険法に基づく誓約書          
暴力団の排除に関する誓約書          

※1:当該変更事項に係る記載がある場合
※2:管理者に資格要件がある場合
※3:人員に関する変更の場合

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に田辺市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届 を提出してください。変更届の様式は下記よりダウンロードしてください。

第1号予防相当訪問介護(予防相当訪問型サービス)・第1号予防相当通所介護(予防相当通所サービス)の変更について

第1号予防相当訪問介護及び第1号予防相当通所介護の変更については、指導係のページを確認してください。

 

田辺市独自サービス 訪問型生活支援サービス(訪問型サービスA)・訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)、田辺市独自サービス通所型基準サービス(通所型サービスA)の変更について

 訪問型生活支援サービス及び通所型基準サービスの変更の場合、下記の変更届と必要な添付書類添えて提出してください。

 田辺市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届エクセルファイル(14KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 添付書類について、「介護予防・日常生活支援総合事業指定事業の新規指定申請について」のページ内から必要な書式をダウンロードしてください。

 

 届出が遅れた場合には、遅延理由書も添えて提出してください。

 遅延理由書ワードファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【従業者の職種、員数及び職務の内容に係る変更届出】(変更届出の特例)

 運営規程に定める内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更については、変更手続の簡素化を図るため、本市では年に1回の届出でよいとしています。

 田辺市独自サービスの訪問型生活支援サービス(訪問型サービスA)及び通所型基準サービス(通所型サービスA)、訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)に変更があった場合は届出を行ってください。

 「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更届出書の提出について

 提出書類

訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)で二種免許取得者の変更がある場合

 訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)は、訪問介護の指定を受け通院等乗降介助の届出をしている事業所が、総合事業の訪問型乗降介助サービス事業の指定を受けて行う事業です。「従業者の職種、員数及び職務の内容に変更」において二種免許取得者の員数等の変更があった場合は、「当該従事者の普通自動車第二種免許取得者の免許証の写し」を加えて届出をしてください。

 提出書類


事業費算定に係る体制等に関する届出について

 第1号事業にて、加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時に届け出が必要となります。事業所ごとに提出期限までに届出をしてください。

届出が必要な場合

  • 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届出済みの内容に変更があったとき
  • 指定申請をしようとするとき

 

提出期限

 算定の開始を希望する月の前月15日(土日祝日の場合は、直近の開庁日)までにやすらぎ対策課に提出してください。


指定事業者の廃止、休止、再開について

指定を受けたのち、事業を廃止、休止する場合は廃止または休止の日の1ヵ月前までに、また休止をした事業を再開する場合は、再開後速やかに手続きを行ってください。

廃止・休止・再開の届出書エクセルファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

提出先

下記の田辺市独自サービスの変更届については 田辺市役所 やすらぎ対策課 高齢福祉係 に提出してください。

田辺市独自サービス
 訪問型生活支援サービス(訪問型サービスA)
 訪問型乗降介助サービス事業(訪問型サービスD)
 通所型基準サービス(通所型サービスA)


このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 
介護保険係 TEL 0739-26-4931 FAX 0739-25-3994
高齢福祉係 TEL 0739-26-4910 FAX 0739-25-3994 
地域包括支援センター係 TEL 0739-26-9906 FAX 0739-25-3994
お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号
最終更新日:2021914

やすらぎ対策課目次

田辺市長寿プラン

田辺市長寿プラン2021 (田辺市高齢者福祉計画・田辺市第8期介護保険事業計画)

福祉定住促進モデル事業

福祉定住促進事業 (ハートの雇用促進事業 I・U・Jターン希望者募集)

 

高齢福祉係

高齢者の福祉サービスについて

高齢者の生きがいのために

老人クラブについて

田辺市老人ホーム入所判定委員会

公の施設の指定管理者の指定について

たきの里の指定管理者の指定について

老人憩いの­家「松風荘­・やすらぎ­荘」の指定­管理者の指­定について

 

介護保険係

介護保険の加入について

こんな時は届出を

介護保険料について

介護保険サービス利用の対象になる方について

要介護認定の申請から介護サービス・介護予防サービスを受けるまで

主治医意見書について

田辺市介護認定審査会 

介護保険サービスの種類

介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払いについて

事業者情報

地域密着型サービスの利用状況について

田辺市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会

事故報告書

要介護認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所の利用について

居宅サービス計画に一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合の届出について

「オレオレ詐欺等対策プラン」の決定に伴う対応について

県・国からの通知等について

厚生労働省事務連絡 食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取り扱いについて

平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和元年度調査)の結果について(最終版・情報提供)

平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和2年度)への協力依頼について

 

地域包括支援センター係

田辺市地域ケア会議

田辺市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会

 

指導係

新型コロナウイルス感染症の対応等について(通知等)

変更・廃止・休止・再開・指定辞退に関する届出

各種申請・届出書類等様式集

各サービスに係る付表

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出様式(各サービス別)

各種申請・届出について(指定申請 等)

各サービス 関係情報

災害・感染症等の対応について(通知等)

お知らせ

介護保険事業所等の指定・指導等に関する事務の共同処理について

基準条例等

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(届出)について

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(変更等)について

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(実績報告)について

 

 

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