軽自動車の税率
このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課庶務係 TEL 0739-26-9919
毎年4月1日現在、田辺市内で原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、軽自動車を所有している方に課税されます。これらを取得、廃車、名義変更するときは、届け出てください。
税率表
| 車 種 | 税 率 | 異動手続きの問い合わせ先 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 総排気量が | 50cc以下 | 1,000 円 | 田辺市役所
税務課庶務係 0739-26-9919 |
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| 50ccを超え90cc以下 | 1,200 円 | ||||
| 90ccを超え125cc以下 | 1,600 円 | ||||
| ミニカー | 20ccを超え50cc以下 | 2,500 円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクタ、耕運機やコンバイン等で乗用装置のあるもの) | 1,000 円 | |||
| その他のもの(フォークリフト、ショベルローダ等) | 4,700 円 | ||||
| 2輪の軽自動車 | 総排気量が 125ccを超え 250cc以下 | 2,400 円 | 和歌山運輸支局
050-5540-2065 |
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| 2輪の小型自動車 | 総排気量が 250ccを超える | 4,000 円 | |||
| 軽自動車 | 3輪で総排気量が 660cc以下 | 3,100 円 | 軽自動車検査協会
和歌山事務所 073-433-4655 |
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| 4輪以上総排気量が660cc以下 | 乗用 | 営業用 ※ | 5,500 円 | ||
| 自家用 | 7,200 円 | ||||
| 貨物 | 営業用 ※ | 3,000 円 | |||
| 自家用 | 4,000 円 | ||||
※ 「営業用」とは、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいい、具体的には、自動車検査証に「事業用」と記載されたものをいいます。
(注)
年度の途中で廃車、名義変更をされたとしても、税金の月割り還付はありません。
身体障害者手帳等をお持ちの方が使う軽自動車には、減免の制度がありますので、詳しくは担当係までお問い合わせください。