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平成22年度軽自動車税の減免申請について

このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 庶務係 TEL 0739-26-9919

減免について

 身体障害者手帳等をお持ちの方が所有する軽自動車等で、障害の程度が以下の表に該当する方については、軽自動車税を減免する制度があります。(※ただし1人1台限りで、すでに県で自動車税の減免を受けている方は対象となりません。)(※身体障害者手帳をお持ちの18歳未満の方、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等を含みます。)

減免申請期間

平成22年5月10日(月)~平成22年5月31日(月)

※減免を受けようとされる方は、納税通知書が届いてから5月31日(月)までに、税務課庶務係又は各行政局住民福祉課で手続を行ってください。
 なお、5月17日(月)を過ぎても納税通知書が届かない場合は、税務課庶務係までお問い合わせください。

減免の範囲

障害の区分 障害の程度
身体障害者等自身が運転する場合 身体障害者等と生計を一にする方又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合
身体障害者手帳の交付を受けている方 視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) -
上肢不自由 1級及び2級 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
療育手帳の交付を受けている方 - 重度(A1・A2)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 - 1級

その他

必要書類等詳細については、税務課庶務係へお問い合わせください。

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最終更新日:201045

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このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 E-Mail zeimu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941

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