平成15年度から固定資産税における縦覧制度等が変わりました
このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 資産税係 TEL 0739-26-9921
平成14年度税制改正において、納税者の皆さんがこれまで以上に固定資産税を信頼していただくことを目的として、縦覧制度の改正をはじめ固定資産税についての情報開示が拡充されました。
縦覧制度の改正
平成15年度から、固定資産税の納税者が自己の資産の価格について、他の資産と比較できるよう、縦覧対象範囲が拡充されました。併せて、縦覧期間及び固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出の期間等についても、以下のとおりとなりました。
| 平成14年度まで | 平成15年度から | |
|---|---|---|
| 縦覧目的 | 自己の資産に係る評価が適正であるかどうかを確認する。あるいは登録事項を確定させるための制度 | 他人の土地や家屋の評価額と比較して評価額が正しいか、適正かどうかを確認していただくための制度 |
| 縦覧期間 | 原則として3月1日から20日以上の期間 | 毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの間
(4/1から4/30までを予定) |
| 縦覧範囲 | 固定資産課税台帳の自己の資産に関する部分に限定 | 新たに整備する土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿で他の土地や家屋の評価額についても可能 |
| 縦覧対象者 | 関係者(本人又は代理人)の縦覧に供する | 1.土地価格等縦覧帳簿…当該市町村内に所在する土地の固定資産税の納税者(代理人含む)の縦覧に供する
2.家屋価格等縦覧帳簿…当該市町村内に所在する家屋の固定資産税の納税者(代理人含む)の縦覧に供する |
| 審査申出期間 | 縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後30日までの間 | 固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間 |
新たに整備する縦覧帳簿の記載項目
- 「土地価格等縦覧帳簿」・・・所在、地番、地目、地積、価格
- 「家屋価格等縦覧帳簿」・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格等
縦覧に際してのお願い
縦覧できる方かどうかを確認するため、お手持ちの納税通知書、課税明細書、または運転免許証等ご本人の確認ができるものをご用意ください。
なお、縦覧できる方の代理人として見える場合は、必ず委任状をご持参ください。
※縦覧の案内については、広報田辺3月号及びホームページにて掲載いたします。
固定資産課税台帳の閲覧制度及び価格等の証明制度の法定化
平成15年度から、固定資産課税台帳の閲覧制度及び価格等の証明制度が法定化されるとともに、借地人・借家人等が借地・借家資産について、固定資産課税台帳の閲覧・証明申請ができることになりました。
| 閲覧を求めることができる者 | 対象固定資産 |
|---|---|
| 1.固定資産税の納税義務者 | 当該納税義務に係る固定資産 |
| 2.土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 | 当該権利の目的である土地 |
| 3.家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 | 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地 |
| 4.固定資産の処分をする権利を有する一定の者
・所有者 ・商法第398条の規定により管理人に選任された者 ・破産法第157条の規定により破産管財人に選任された者 ・会社更生法第40条第1項の規定により保全管財人に選任された者及び同法第46条の規定により管財人に選任された者 ・預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者 ・農水産業協同組合保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された者 ・保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者 ・金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者 |
当該権利の目的である固定資産 |
閲覧に際してのお願い
納税義務者であるかどうかを確認するため、お手持ちの納税通知書、課税明細書、または運転免許証等ご本人の確認ができるものをご用意ください。
また、納税義務者でない方で上記の「閲覧を求めることができる者」に該当する方は、それらを証するものをご用意ください。
なお、「閲覧を求めることができる者」の代理人として見える場合は、必ず委任状をご持参ください。