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共有者用の納税通知書について

このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 資産税係 TEL 0739-26-9921

 固定資産税(土地・家屋)の納税義務者が共有の場合に、共有代表者以外の共有者の方々にも固定資産の課税内容について、よりご理解をいただくために通知をおこなっています。
 納税については、共有代表者を含む共有者でご協議のうえ、納付していただきますようお願いいたします。
 なお、共有代表者については「共有代表者変更届」を提出していただく事により他の共有者を代表者として変更することができます。
 土地・家屋の各物件ごとに共有者が同じでも持分の違う場合がありますが、固定資産課税上は納税義務者(共有の場合は共有を構成する方々)が同じ場合に合算して課税することとされていますのでご了承くださいますようお願いいたします。

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最終更新日:20091117

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このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 E-Mail zeimu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941

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