平成24年度から冷蔵倉庫にかかる固定資産評価基準が変更になります
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固定資産評価基準が改正され、「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度から適用されることとなります。これにより、冷蔵倉庫用家屋については、一般倉庫用建物と比べ評価額算出の減価年数が短縮されます。
冷蔵倉庫の適用要件
・家屋の構造が非木造(木造以外)の倉庫であること。
・倉庫自体に冷蔵機能を備え、保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫であること。
(常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や、業務用冷蔵庫を設置しているものは対象になりません。)
・1棟の建物を冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合は、冷蔵倉庫部分が建物の床面積の2分の1以上であること。
※要件を満たしている場合でも、建築後の経年減点補正率が最終減価率(0.2000)に達している場合には、変更はありません。
| 構造 | 改正前
(最終減価率までの年数) |
改正後
(最終減価率までの年数) |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造 |
45年 | 26年 |
| れんが造、コンクリートブロック造
石造 |
40年 | 24年 |
| 鉄骨造
(骨格材の肉厚が4㎜を超えるもの) |
35年 | 22年 |
| 鉄骨造
(骨格材の肉厚が3㎜を超え4㎜以下 のもの) |
26年 | 16年 |
| 鉄骨造
(骨格材の肉厚が3㎜以下のもの) |
18年 | 13年 |