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償却資産の種類

このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 資産税係 TEL 0739-26-9921

資産種類 内容
第1種 構築物 構築物 門、塀、(駐車場の舗装も含む)、屋内排水溝、煙突、貯水池、水槽、庭園、その他土地に定着した土木設備等、ジャバラハウス
建物付属設備 建物の所有者が施行した建物付属設備は家屋として評価するものと償却資産として評価するものとに区分されます。
 本来家屋の一部として評価すべき建物付属設備や内部造作等であっても建物の所有者以外のものが施行した場合は償却資産として取り扱います。
第2種 機械および装置 工作機械、木工機械、印刷機械、食品製造加工機械、モーター、ポンプ類等の汎用機械類、土木建設機械(ブルドーザー、パワーショベル等の大型特殊自動車)、その他各種産業用機械及び装置等
第3種 船舶 貨物船、油槽船、客船、ボート、はしけ、漁船等
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
第5種 車両および運搬具 ※自動車税、軽自動車税の対象となる資産は入りません。

フォークリフト等の大型特殊自動車、台車等
(注)大型特殊自動車と小型特殊自動車(軽自動車税の課税対象)の区別

次に挙げる要件の1つでも満たす場合は、大型特殊自動車となります。

1 自動車の長さが4.70メートルを超えるもの
2 自動車の幅が1.70メートルを超えるもの
3 自動車の高さが2.80メートルを超えるもの
4 最高速度が毎時15キロメートルを超えるもの

 ただし、農耕作業用については最高35キロ以上のもののみが大型特殊自動車となります。
第6種 工具・器具および備品 測定工具、検査工具、取付工具、ロッカー、金庫、タイプライター、計算機、レジスター、陳列ケース、ステレオ、テレビ、ルームクーラー、冷蔵庫等

・償却資産とは   申告対象者   償却資産の種類  

固­定資産税

固定資産税

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最終更新日:20091126

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このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 E-Mail zeimu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941

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