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届出が必要な場合

このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 資産税係 TEL 0739-26-9921

毎年1月2日から翌年1月1日までの間に、次に該当する場合は、届出をお願いします。

  1. 市外に住所を有する方で、転居等で住所を変更した場合
  2. 家屋の新増築や取壊しをした場合、又は新増築や取壊しの予定がある場合
  3. 登記簿に未登載の家屋について、売買や相続等があった場合
  4. 納税義務者が死亡したが、相続登記が未済の場合

※納税通知書の末尾ページに添付していますハガキ「異動連絡票」や、電話等でお知らせください。

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最終更新日:20091117

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このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 E-Mail zeimu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941

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