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税額算定の流れ

このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 資産税係 TEL 0739-26-9921

 固定資産税決定までの流れは次の通りです。

1.固定資産を評価して、その価格等を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

 固定資産税(土地・家屋)の評価額は、3年に一度評価替えが行われます。
 固定資産の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額が算定されます。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置  固定資産(土地と家屋のみ)については、原則として基準年度(3年に1度)に評価替えを行い、賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、平成22年度及び平成23年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(平成21年度は、評価替えの年度となっております。)

※ただし平成22年度・平成23年度において
1.新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋
2.土地の地目変更、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが
適当でない土地・家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
土地の価格の特例 土地の価格については、平成22年度・平成23年度において、それぞれ前年の7月1日までの期間に地価の下落が認められる場合には、簡易な方法により、価格に修正を加えることができることになっています。
償却資産の申告制度 償却資産の所有者の方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに自己申告していただきます。この申告内容に基づいて、毎年評価し、その価格を決定します。
縦覧帳簿の縦覧 平成15年度より、納税者が他の土地や家屋の価格(評価額)と比較できるよう、新たに「土地価格等縦覧帳簿」及び「家屋価格等縦覧帳簿」が作成されました。これを毎年、納税者の方にご覧頂きます。
(詳しい日程については、広報田辺3月号にてお知らせします。)

2.課税標準額×税率(田辺市は1.4%です。)=税額 となります。

課税標準額=固定資産課税台帳に登録された価格

免税点・・・田辺市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 家屋 償却資産
30万円 20万円 150万円

3.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

 固定資産税は、納税通知書によって納税者の方に対して税額が通知され、条例によって定められた納期(年4回)に分けて納めていただきます。
 また、共有で資産(土地や家屋)をお持ちの場合に、共有代表者以外の共有者の方々にも納税通知書(共有者用で納付書は添付していません。)を送付しています。

平成21年度の納期限(田辺市)
第1期 平成21年 4月30日(木)
第2期 平成21年 7月31日(金)
第3期 平成21年12月25日(木)
第4期 平成22年 3月 1日(月)

納税通知書の内容・・・記載されている内容は、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所、ほかに納期限をすぎても税金の納付がなかった場合の措置、また、記載事項に不服がある場合の救済の方法等です。

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最終更新日:20091117

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このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 E-Mail zeimu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941

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