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平成24年度個人住民税の税制改正について

税制改正により、平成24年度から実施される個人市県民税の主な変更内容についてお知らせします。

年少扶養控除の廃止

年少扶養親族(年齢16歳未満)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。ただし、市県民税の非課税限度額の算定等のため、対象の扶養親族がいる場合は、申告していただく必要があります。(給与収入のみで年末調整が済んでいる方で、勤務先から「給与支払報告書」が市へ提出されている方や、年金収入のみで「公的年金等支払報告書」に記載のある方については、申告の必要はありません。)

特定扶養親族の扶養控除の上乗せ部分の廃止

特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、16歳以上19歳未満の方に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円となります。

個人市県民税の扶養控除等の全体像

同居特別障害者加算の特例の改組

年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)が、特別障害者控除の額(30万円)に23万円を加算する措置に改められました。

寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

平成23年1月1日以降に支出された寄附金について、寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。

対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村への寄附金(「ふるさと」を応援したいという方の思いを実現するため、都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)については、基本控除に特例控除が上乗せされます。)
  2. 住所地の共同募金会(総務大臣の承認等を受けたもの)への寄附金
  3. 住所地の日本赤十字社(総務大臣の承認等を受けたもの)への寄附金
  4. 都道府県・市区町村が条例で定めた団体への寄附金

控除対象となる金額

対象となる寄附金の合計額から2千円を越えた部分の寄附金が対象(ただし、総所得金額等の30%が限度)
特例控除額は個人市県民税所得割のおおむね10%が限度

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最終更新日:2018829