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平成27年度個人住民税の税制改正について

税制改正により、平成27年度から実施される個人市県民税の主な変更内容についてお知らせします。

住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充

適用期限の延長

居住年の適用期限(現行 平成25年12月31日)が平成29年12月31日まで4年間延長されました。

控除限度額の拡充

平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に拡充されました。

 
居住年 平成25年12月31日まで 平成26年1月1日から
平成26年3月31日まで
平成26年4月1日から
平成29年12月31日まで
控除限度額 所得税の
課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の
課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の
課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの金額は、消費税率が8%又は10%で住宅を取得した場合であり、それ以外の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

確定申告において適用される税率

上場株式等の配当等に係る税率
 
    平成21年分から平成25年分まで 平成26年分以後
申告分離課税 合計 10%
(所得税7%、住民税3%)
20%
(所得税15%、住民税5%)
総合課税 所得税 累進税率 5~40%
住民税 10%(市民税6%、県民税4%)
上場株式等の譲渡所得に係る税率
 
    平成21年分から平成25年分まで 平成26年分以後
申告分離課税 合計 10%
(所得税7%、住民税3%)
20%
(所得税15%、住民税5%)

※平成25年分から平成49年分までの確定申告の際には、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を申告納付することになります。

住民税配当割・株式等譲渡所得割額の控除額の変更

上場株式等の配当・譲渡所得等については、平成25年12月31日までは10%の軽減税率により、住民税3%が所得税と併せ源泉徴収されています。このため、確定申告は不要とされていますが、選択で確定申告をした場合、翌年度の住民税所得割額から配当割・株式等譲渡所得割を税額控除します。また、平成26年1月から20%の本則税率が適用されるため、確定申告をした場合、平成27年度からは5%で徴収された金額が税額控除となります。

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最終更新日:2018829