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田辺市HOME > 税務課 > 市民税 [税務課] > 税源移譲にともなう住宅借入金等特別税額控除 (住宅ローン控除)について

税源移譲にともなう住宅借入金等特別税額控除
(住宅ローン控除)について

このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 市民税係 TEL 0739-26-9920

~住民税(市県民税)で住宅借入金等特別税額控除が受けられる場合があります~

 平成19年より国から地方への税源移譲が実施され、所得税と住民税の税率区分が変更されています。このことにより、所得税の住宅借入金等特別控除に控除しきれない額が生じた場合は、住民税の住宅借入金等特別税額控除の申告により、平成20年度以降の住民税所得割額からこの控除しきれない額が控除できる措置が創設されました。

対象となる方は?

平成11年から平成18年末までに入居され、下記の条件の1または2に該当する方

  1. 税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅借入金等特別控除可能額が所得税より大きくなり、控除しきれなくなった方
  2. 住宅借入金等特別控除可能額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、控除しきれない額が大きくなった方

住民税の住宅ローン控除額の計算方法は?

(次の①と②のどちらか少ない金額) - ③税源移譲後の税率で算出した前年分(平成19年分)の所得税額
 = 平成20年度市県民税の住宅借入金等特別税額控除額
①前年分(平成19年分)の所得税の住宅借入金等特別控除可能額
②税源移譲前の税率で算出した前年分(平成19年分)の所得税額(住宅借入金等特別控除適用前)

※課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に税源移譲のための改正前の税率を適用した場合の所得税額(住宅借入金等特別控除額の適用がないものとした場合の所得税額)

通常の文字

税源移譲前後の図

計算例

例1 住宅借入金等特別控除可能額が改正後税率所得税額よりも多いケース

給与収入【400万円】、給与所得【266万円】、控除額合計額【160万円】、住宅借入金等特別控除可能額【20万円】の場合

課税総所得金額【106万円】 = 所得金額【266万円】 ― 控除合計額【160万円】
改正前税率所得税額【10万6千円】 = 課税総所得金額【106万円】 × 10%
改正後税率所得税額【 5万3千円】 = 課税総所得金額【106万円】 × 5%

住宅借入金等特別控除可能額[20万円]と改正前税率所得税[10万6千円]の小さいほうから、改正後税率所得税額[5万3千円]を差し引いた額【5万3千円】が住民税住宅借入金等特別税額控除額となります。

例2 住宅借入金等特別控除可能額が改正後税率所得税額よりも少ないケース

給与収入【400万円】、給与所得【266万円】、控除額合計【160万円】、住宅借入金等特別控除可能額【4万円】の場合

課税総所得金額【106万円】 = 所得金額【266万円】 - 【控除合計額160万円】
改正前税率所得税額【10万6千円】 = 課税総所得金額【106万円】 × 10%
改正後税率所得税額【 5万3千円】 = 課税総所得金額【106万円】 × 5%

住宅借入金等特別控除可能額【4万円】と改正前税率所得税【10万6千円】の小さいほうから、改正後税率所得税額【5万3千円】を差し引いた額はマイナスとなりますので、住民税住宅借入金等特別税額控除は適用されません。

参考資料

所得税の税率表

控除を受けるためにはどのようにしたらいいの?

住宅借入金等特別控除制度のない個人住民税での減額措置となるため、該当になる方は市役所へ申告書の提出が必要となります。

申告場所  ① 給与所得者で、住宅借入金等特別控除を含む年末調整が済んでいる方
   ⇒源泉徴収票を添付して市役所へ
 ② 所得税の確定申告をされる方
   ⇒確定申告書と併せて税務署へ
申告期限  市役所・税務署ともに毎年3月15日まで
 ※ 該当する方は毎年申告が必要となります。
適用期間  平成20年度分~平成28年度分の住民税に適用

※申告期限内に申告しないと適用になりませんので、該当する場合は必ず申告してください!


『住宅借入金等特別税額控除申告書』は3枚複写となり、市役所税務課市民税係、各行政局住民生活課住民係及び田辺税務署の窓口で平成20年1月より配布できます。
ダウンロードされたものを利用する場合は、ご記入の際にカーボン紙などで複写するなどしてご使用ください。
→郵送で申告される場合
郵送で申告される方は、本人控以外の市提出用・税務署確認用の2枚と源泉徴収票を市役所税務課市民税係までご送付ください。なお、本人控に田辺市の受付印が必要な方は、本人控もご送付いただくとともに、返信用封筒(返送先住所記載)に80円切手を貼ったものを同封してください。

申請書はこちらからダウンロードできます。

市提出用・税務署確認用・本人控の3枚に記入してください。

住宅借入金等
特別税額控除申告書
記載要領
給与所得のみで確定申告書を提出しない方用 Excel形式 エクセルファイル (594KB)
PDF形式 PDFファイル (131KB)
PDF形式 PDFファイル (186KB)
確定申告書Aを提出する方用 Excel形式 エクセルファイル (791KB)
PDF形式 PDFファイル (143KB)
PDF形式 PDFファイル (118KB)
確定申告書Bを提出する方用 Excel形式 エクセルファイル (940KB)
PDF形式 PDFファイル (143KB)
PDF形式 PDFファイル (118KB)

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最終更新日:20091117

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このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 E-Mail zeimu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941

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