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都市計画税について

このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 資産税係TEL 0739-26-9921

 都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために設けられている税金です。課税対象者は、都市計画区域内に土地・家屋を所有されている方となります。

税額の計算方法

都市計画税=課税標準額×税率(田辺市では、0.2%となります。)

免税点

固定資産税が免税点未満のものについては、都市計画税はかかりません。

納税の方法

固定資産税とあわせて納税していただきます。

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最終更新日:20091126

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このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 E-Mail zeimu@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9919 FAX 0739-23-1941

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