11月12日~11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
◎内閣府男女共同参画局「令和5年度 女性に対する暴力をなくす運動について」サイト
◎内閣府男女共同参画局「女性に対する暴力の根絶」サイトでは、「DV相談+(プラス)」(電話、メールでの相談、SNS相談(10か国程度の外国語対応))、「性暴力SNS相談」等の窓口を開設しておりますのでご覧ください。
【配偶者や恋人・パートナーからの暴力(DV)は重大な人権侵害です。】
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、「配偶者(事実婚も含む)や、恋人・パートナーなど親密な関係にある人や、過去に親密な関係にあった人から振るわれる暴力」のことをいいます。
配偶者暴力防止法においては、被害者を女性には限定していません。しかし、配偶者等からの暴力の被害者は、多くの場合女性です。
配偶者等からの暴力など、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する重大な問題です。
暴力の要因としては、夫が妻に暴力を振るうのはある程度は仕方がないといった社会通念、妻に収入がない場合が多いといった男女の経済的格差など、個人の問題として片づけられないような構造的問題も大きく関係しています。
男女が社会の対等なパートナーとして様々な分野で活躍するためには、その前提として、女性に対する暴力は絶対にあってはならないことなのです。
【殴る・蹴るだけが暴力ではありません】
「暴力」といっても様々な形態が存在します。また、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。
○身体的なもの
殴ったり蹴ったりする、物を投げつけるなど。
○精神的なもの
心ない言動等により相手の心を傷つけるもの。大声でどなる。交友関係を制限したり電話やメールを細かくチェックする。おどすなど。
○性的なもの
嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないなど。
○経済的なもの
生活費を渡さない、外で働かせない、借りたお金を返さないなど。
【デートDVって何?】
DVの中でも特に交際相手(恋人)から受ける暴力のことをデートDVといいます。交際相手から身体的暴行、心理的攻撃、経済的圧迫、性的強要など、相手をコントロールしたり、「自分のモノ」として扱うことはすべて暴力です。
【一人で悩まないで】
暴力でお悩みの方は一人で悩まず下記の相談窓口へご相談ください。
【DVに関する相談窓口】
○緊急の場合は110番
○和歌山県DV相談支援センター 電話 073-445-0793
○西牟婁振興局健康福祉部 電話 0739-22-1200(代表)
〇警察本部警察相談課 電話 #9110
○DV被害者支援センター(紀南DVセンター) 電話 0739-24-3322
○女性電話相談(田辺市男女共同参画センター) 電話 0739-26-4919(月~金(祝日を除く)午前9時から正午)