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11月12日~11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

内閣府男女共同参画局「令和6年度 女性に対する暴力をなくす運動について」このリンクは別ウィンドウで開きますサイト

内閣府男女共同参画局「女性に対する暴力の根絶」このリンクは別ウィンドウで開きますサイトでは、「DV相談+(プラス)」(電話、メールでの相談、SNS相談(10か国程度の外国語対応))、「性暴力SNS相談」等の窓口を開設しておりますのでご覧ください。

◎「女性に対する暴力をなくす運動」期間中(11月12日~11月25日)に女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなんで、市役所屋上の「田辺市」看板横をパープル色に点灯します。

※点灯は、期間中の日没頃から日の出頃まで行います。

※パープル色とオレンジ色が交互に点灯する予定です。(11月の「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」中はオレンジ色に点灯するためです。)

 

【配偶者や恋人・パートナーからの暴力(DV)は重大な人権侵害です。】

 DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、「配偶者や、恋人・パートナーなど親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」のことをいいます。

 配偶者暴力防止法においては、被害者の性別を限定していません。しかし、配偶者等からの暴力の被害者には、女性が多い傾向があります。

 配偶者等からの暴力など、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する重大な問題です。

 暴力の背景には、夫が妻に暴力を振るうのはある程度は仕方がないといった社会通念、妻に収入がない場合も多いといった男女の経済的格差など、個人の問題として片付けられないような構造的問題も大きく関係しています。

 男女が社会の対等なパートナーとして様々な分野で活躍するためには、その前提として、女性に対する暴力は絶対にあってはならないことなのです。

 

【殴る・蹴るだけが暴力ではありません】

「暴力」といっても様々な形態が存在します。また、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。

○身体的なもの

殴ったり蹴ったりする。物を投げつけるなど。

○精神的なもの

大声でどなる。バカにする。交友関係を制限したりメール等をチェックする。無視をするなど。

○性的なもの

性的行為を強要する。中絶を強要する。避妊に協力しないなど。

○経済的なもの

生活費を渡さない。借りたお金を返さないなど。

 

【デートDVって何?】

 DVの中でも特に交際相手(恋人)から受ける暴力のことをデートDVといいます。交際相手から身体的暴行、心理的攻撃、経済的圧迫、性的強要など、相手をコントロールしたり、「自分のモノ」として扱うことはすべて暴力です。

 

【一人で悩まないで】

 暴力でお悩みの方は一人で悩まず下記の相談窓口へご相談ください。

 

【DVに関する相談窓口】

○緊急の場合は110番

○和歌山県DV相談支援センター 電話 073-445-0793

○西牟婁振興局健康福祉部 電話 0739-22-1200(代表)

〇警察相談ダイヤル 電話 #9110

○DV被害者支援センター(紀南DVセンター) 電話 0739-24-3322

○女性電話相談(田辺市男女共同参画センター) 電話 0739-26-4919(月~金(祝日を除く)午前9時から正午)

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最終更新日:2024116