和歌山県パートナーシップ宣誓制度の開始について(令和6年2月1日施行)
和歌山県パートナーシップ宣誓制度が令和6年(2024年)2月1日から開始されています。
和歌山県パートナーシップ宣誓制度とは
一方又は双方が性的少数者であるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束するパートナーシップ宣誓を行い、和歌山県が宣誓したことを証明する「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する制度です。
法律行為である婚姻とは異なり、法律上の効果を生じさせるものではありませんが、この制度の導入により、多様な性や性的少数者の方々に対する理解を広めていくとともに、生活上の困りごとの軽減など、暮らしやすい環境づくりにつなげていきます。
※和歌山県パートナーシップ宣誓制度リーフレット(2017KB)
※宣誓できる方、手続きの詳細、Q&Aなど、詳細については、「和歌山県パートナーシップ宣誓制度について」ホームページをご覧いただくか、お電話(073-441-2510)、FAX(073-441-2501)、メール(e1105001@pref.wakayama.lg.jp)で和歌山県 共生社会推進部 こども家庭局 多様な生き方支援課までお問合せください。