新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の特例減免について
対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等により、保険税を納付することが困難となり、次のいずれかに該当する場合
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(4)までの全てに該当する世帯
(1)世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上となることが見込まれること。(収入金額に、国や都道府県、市町村から支給される各種給付金または保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、これらの金額を除いて比較します。)
(2)世帯の主たる生計維持者の令和3年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
(4)世帯の主たる生計維持者の申請時点の令和4年収入実績と同期間の令和3年収入実績を比較して収入が減少していること。
※主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の令和3年の所得額がマイナス値や合計所得金額が0円の場合は減免の対象となりません。
※本減免申請では、「主たる生計維持者」は世帯主であることを原則としています。世帯主以外の世帯構成員の収入で生計が維持されている場合は、ご相談ください。
※重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症により1か月以上の入院・治療を要する重症を指します。
※雇用保険の受給資格者証の離職理由に基づく特例対象被保険者(非自発的失業者)は、非自発的失業者の保険税軽減を優先します。
ファイルリンク:新型コロナウイルス感染症の影響による特例減免の簡易フローチャート(68KB)
減免の割合
1の場合 全額
2の場合 対象保険税額×減免割合
対象保険税額=A×B÷C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額
減免割合
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止・失業 → 10分の10
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額により下表のとおり
世帯の主たる生計維持者の 令和3年の合計所得金額 |
減額または減免の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※合計所得金額は、土地建物等に係る長期・短期譲渡所得の特別控除前の所得額です。
対象となる保険税
・令和4年度分
※令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税です。
申請の方法
田辺市役所保険課、各行政局住民福祉課の窓口または郵送により申請してください。
減免申請書、新型コロナウイルス感染症の影響による収入等申告書、令和4年中に主たる生計維持者の収入が減少したことのわかる書類の写しなどを提出してください。
申請受付期間
令和4年7月1日から令和5年3月31日まで。
郵送による申請の場合は令和5年3月31日までの消印のあるものに限り受け付けます。
申請に必要な書類
【共通】
1 国民健康保険税減免申請書
【減免要件ごと】
1 減収が見込まれる場合
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新型コロナウイルス感染症の影響による収入等申告書
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減収を証明できる書類(申請時点までの期間の帳簿、資金繰り表、給与明細書の写しなど)
-
確定申告を行っている場合は、令和3年分の確定申告書(提出した様式すべて)
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減収する収入金額に国や都道府県、市町村から支給される各種給付金がある場合は金額を確認できる書類(支給決定通知書、振込通知書、通帳の写しなど)
-
保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は金額を確認できる書類(帳簿、保険契約書など)
2 廃業の場合
-
新型コロナウイルス感染症の影響による収入等申告書
-
減収を証明できる書類(申請時点までの期間の帳簿、資金繰り表、給与明細書の写しなど)
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事業等の廃止が確認できる書類(廃業等届出書、事業廃止届出書の写しなど)
-
確定申告を行っている場合は、令和3年分の確定申告書(提出した様式すべて)
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減収する収入金額に国や都道府県、市町村から支給される各種給付金がある場合は金額を確認できる書類(支給決定通知書、振込通知書、通帳の写しなど)
-
保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は金額を確認できる書類(帳簿、保険契約書など)
3 失業の場合
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新型コロナウイルス感染症の影響による収入等申告書
-
減収を証明できる書類(申請時点までの期間の帳簿、資金繰り表、給与明細書の写しなど)
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失業が確認できる書類(解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者証、事業主の証明書など)
4 死亡した場合
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死亡診断書の写しなど
5 重篤な傷病を負った場合
-
医師の診断書、入院証明書など
ファイルリンク:
減免の決定について
減免申請後は、申請書受付月の翌月に決定または却下の通知をお送りします。
保険税が減額となる場合は、申請書受付月の翌月以降に納期限が到来する保険税の金額で調整します。
このため、申請書受付月に納期限が到来する保険税(金融機関営業日が週休日等により、翌日または翌々日が納期限となっている場合を含む。)につきましては、納期限までに納付していただく必要があります。
納付方法が特別徴収の場合は、特別徴収が停止するまでに2か月程度時間を要する場合がありますのでご了承ください。