新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の特例減免について
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等により、保険料を納付することが困難となり、次のいずれかに該当する場合
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し又は重篤な傷病を負った被保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(4)までの全てに該当する被保険者
(1)主たる生計維持者(世帯主)の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上となることが見込まれること。(収入金額に、国や都道府県、市町村から支給される各種給付金または保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、これらの金額を除いて比較します。)
(2)主たる生計維持者(世帯主)の令和3年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(3)減少することが見込まれる主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
(4)主たる生計維持者(世帯主)の申請時点の令和4年収入実績と同期間の令和3年収入実績を比較して、10分の3以上の収入が減少していること。
※主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる種類の令和3年の所得額がマイナス値や合計所得金額が0円の場合は減免の対象となりません。
※重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症により1か月以上の入院・治療を要する重症を指します。
ファイルリンク:新型コロナウイルス感染症の影響による特例減免の簡易フローチャート(68KB)
減免の割合
1の場合 全額
2の場合 対象保険料額×減免割合
対象保険料額=A×B÷C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者(世帯主)及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額
減免割合
主たる生計維持者(世帯主)の事業等の廃止・失業 → 10分の10
主たる生計維持者(世帯主)の令和3年の合計所得金額により下表のとおり
主たる生計維持者(世帯主)の |
減額または減免の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※合計所得金額は、土地建物等に係る長期・短期譲渡所得の特別控除前の所得額です。
対象となる保険料
・令和4年度分
※令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料です。
申請の方法
減免申請書、減免収入状況等申告書、令和4年中に主たる生計維持者(世帯主)の収入が減少したことのわかる書類の写しなどを提出してください。
窓口での受付
田辺市役所保険課、各行政局住民福祉課の窓口
郵送による受付
事前に電話等でお問い合わせください。
申請受付期間
令和4年7月1日から令和5年3月31日まで。
申請に必要な書類
【共通】
-
後期高齢者医療保険料減免申請書
-
後期高齢者医療保険料徴収猶予・減免収入状況等申告書
-
確定申告を行っている場合は、令和3年分の確定申告書(提出した様式すべて)
-
減少する収入金額に国や都道府県、市町村から支給される各種給付金がある場合は金額を確認できる書類(支給決定通知書、振込通知書、通帳の写しなど)
-
保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は金額を確認できる書類(帳簿、保険契約書など)
【減免要件ごと】
1 減収が見込まれる場合
-
減収を証明できる令和3年および令和4年分(申請時点まで)の書類(月別の収入がわかる帳簿、資金繰り表、給与明細書の写しなど)
2 廃業の場合
-
減収を証明できる令和3年および令和4年分(申請時点まで)の書類(月別の収入がわかる帳簿、資金繰り表、給与明細書の写しなど)
-
事業等の廃止が確認できる書類(廃業等届出書、事業廃止届出書の写しなど)
3 失業の場合
-
減収を証明できる令和3年および令和4年分(申請時点まで)の書類(月別の収入がわかる帳簿、資金繰り表、給与明細書の写しなど)
-
失業が確認できる書類(解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者証、事業主の証明書など)
4 死亡した場合
-
死亡診断書の写しなど
5 重篤な傷病を負った場合
-
医師の診断書、入院証明書など
減免の決定について
和歌山県後期高齢者医療広域連合が決定します。
納付方法が特別徴収の場合は、特別徴収が停止するまでに2か月程度時間を要する場合がありますのでご了承ください。