退職者医療制度について
退職者医療制度は、平成20年4月の新しい高齢者医療制度の創設に伴い廃止されましたが、平成26年度までに退職被保険者等に適用された方は、経過措置として引き続き65歳になるまで退職者医療制度の対象となります。 |
会社などを長い間勤めたあとに退職して国保に加入している方が、老齢(退職)年金を受けるようになると、その本人と被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けられます。
退職者医療制度を受けられる方は次の条件をすべて満たす人です
退職被保険者(本人)
- 国保の加入者で65歳未満である
- 厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金の受給権がある
- 厚生年金や各種共済組合などの加入期間が次の期間より長い
・厚生年金などの年金加入期間が20年以上ある
・もしくは、40歳以後の期間が10年以上ある
退職被保険者(本人)の被扶養者
被扶養者となるのは、退職被保険者(本人)と生活を共にし、退職被保険者(本人)の収入によって生計を維持している配偶者や学生等で次の条件をすべて満たす人です。(収入等の制限があります。)
- 国保の加入者で65歳未満である
- 退職被保険者本人の直系尊属、配偶者(婚姻関係と同様の状況にある人を含む。)および3親等内の親族、または配偶者の父母と子
65歳に達したら
65歳の誕生日の翌月から(ただし、1日生まれの方はその月から)、一般となります。
届出は不要です。