夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら、年金を受けないで死亡した場合、妻に60歳から65歳までの間支給されます。(10年以上の婚姻期間が必要です)
■お問い合わせは市民課庶務年金係(TEL:0739-26-9925)または各行政局住民福祉課へ
前のページへトップページへ