軽自動車税


■納税義務者
4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、ミニカー、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)を所有している方

■必要なもの
住所変更や届出事項に変更がある場合、廃車・譲渡した場合などは、次の所へ届出が必要です。

(1)125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーは、本庁の税務課庶務係又は各行政局住民福祉課まで。
なお、連絡所でも取扱いをしているところがありますので、詳しくは、お問い合せください。

(2)総排気量が125ccを超え250cc以下の二輪の軽自動車及び総排気量が250ccを超える二輪の小型自動車は、近畿運輸局和歌山運輸支局までお問い合わせください。

(3)三輪及び四輪で総排気量が660cc以下の軽自動車については、軽自動車検査協会和歌山事務所までお問い合わせください。

■お問い合わせは
[1]税務課庶務係(TEL:0739-26-9919)へ
[2]近畿運輸局和歌山運輸支局(TEL:050-5540-2065
[3]軽自動車検査協会和歌山事務所(TEL:073-433-4655


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