国民健康保険税の納め方(特別徴収)


■年金からの天引きによる納付(特別徴収)
国民健康保険被保険者の方全員が65歳以上75歳未満で構成される世帯の保険税は、原則として世帯主の年金からの天引きとなります(年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が年金額の2分の1を超える方については、納付書や口座振替による納付となります)。
なお、特別徴収の対象となる方については、年金からの天引きと口座振替による納付との選択制となりました。

→詳しくは「田辺市ホームページ・国民健康保険税の納付について(http://www.city.tanabe.lg.jp/hoken/instax_payment.html)」をご覧ください。

■担当課は次のとおりです。
保険課保険税係・収納係
TEL:0739-26-9965
各行政局住民福祉課


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